
【建設業許可申請について 行政書士法人 塩永事務所】
建設業を営む場合、個人事業主・法人を問わず、**「軽微な建設工事」**のみを請け負う場合を除き、建設業の許可が必要です。
**「軽微な建設工事」**とは、以下のいずれかに該当する工事を指します(請負代金の額は消費税及び地方消費税を含んだ額で判断します)。
- 建築一式工事以外の工事:1件の請負代金が500万円未満の工事
- 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または、請負代金の額にかかわらず延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
【許可を受けるための5つの要件】
建設業の許可を受けるためには、建設業法で定められた以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
- 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有していること (一般に「経営業務の管理責任者等」の設置要件として知られます。)
- 営業所ごとに専任の技術者を置いていること (一般に「専任技術者」の設置要件として知られます。)
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること (一般に「財産的基礎」の要件として知られます。一般建設業の場合は原則として500万円以上の自己資本または資金調達能力が必要です。)
- 欠格要件等に該当しないこと
これらの要件の詳細については細かく定められていますが、上記の要件をクリアすることで許可申請が可能です。
【建設業法上の許可業種について】
現在、建設業法では29種類の業種が定められています。請け負う工事の種類に応じて、どの業種で建設業許可を申請する必要があるかを確認することが重要です。
(1)土木工事業 (2)建築工事業 (3)大工工事業 (4)左官工事業 (5)とび・土工工事業 (6)石工事業 (7)屋根工事業 (8)電気工事業 (9)管工事業 (10)タイル・れんが・ブロック工事業 (11)鋼構造物工事業 (12)鉄筋工事業 (13)舗装工事業 (14)しゅんせつ工事業 (15)板金工事業 (16)ガラス工事業 (17)塗装工事業 (18)防水工事業 (19)内装仕上工事業 (20)機械器具設置工事業 (21)熱絶縁工事業 (22)電気通信工事業 (23)造園工事業 (24)さく井工事業 (25)建具工事業 (26)水道施設工事業 (27)消防施設工事業 (28)清掃施設工事業 (29)解体工事業(平成28年6月追加)
許可は上記の業種別に取得する必要があります。
【申請までのスケジュールの流れ】
■お客様と現状、建設業許可の要件に適合するかを打ち合わせ(ヒアリング)
↓
■経営業務の管理を適正に行う能力を有する者(常勤役員等)及び専任技術者の要件を証明するための書類の準備 (工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書、領収書、資格証明書などの書類)
↓
■専任技術者を実務経験で申請する予定の場合、事前に土木事務所(担当窓口)に相談の上、書類の内容を確認します
↓
■建設業許可に必要な書類の作成及び「納税証明書」「身分証明書」「登記事項証明書」「登記されていないことの証明書」など必要な証明書を弊法人で取得致します
↓
■土木事務所(建設業許可担当窓口)に申請
お客様が無事に許可を取得するために迅速に対応します。
【申請書類】
建設業許可申請の申請書類は他の許認可と比べて多岐にわたります。以下の書類が申請に必要な一般的な書類です。
〇建設業許可申請書(表紙) 〇建設業許可申請書 〇役員等の一覧表 〇営業所一覧表 〇収入証紙等貼付書 〇専任技術者一覧表 〇工事経歴書 〇直近3年間の各事業年度における工事施工金額 〇使用人数 〇誓約書 〇常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 〇常勤役員等の略歴書 〇常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 〇常勤役員等を直接補佐する者の略歴書 〇健康保険等の加入状況 〇専任技術者証明書 △監理技術者資格者証 △卒業証明書 △資格証明書の写し △実務経験証明書 △指導監督的実務経験証明書 △建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人等)の一覧表 〇許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 〇許可申請者が成年被後見人等に該当しない旨の証明書(登記されていないことの証明書) △建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 △建設業法施行令第3条に規定する使用人が成年被後見人等に該当しない旨の証明書 〇定款(法人の場合) 〇株主(出資者)調書(法人の場合) 〇財務諸表 〇登記事項証明書(法人の場合) 〇営業の沿革 〇所属建設業者団体 〇納税証明書 〇主要取引金融機関名
~以下確認資料~ 〇常勤性の確認資料 〇営業所所在地の確認資料 〇財産的基礎の確認資料 〇適切な経営体制の確認資料 △実務経験の確認資料 〇保険加入状況の確認資料
以上が必要書類です。特に、常勤性の確認資料や実務経験の確認資料が重要なポイントとなります。
【許可の有効期限について】
許可の有効期間は5年間となっており、期限が切れる前に更新の手続きが必要です。
熊本県の建設業許可を全力でサポート致します。お気軽にご相談ください。 — 場所: 行政書士法人 塩永事務所