
【熊本での経営・管理ビザ申請は行政書士法人塩永事務所にお任せください】
日本で会社を設立し、外国人が経営者として活動するためには、「経営・管理」ビザの取得が必要です。この在留資格を取得するには、法令で定められた複数の要件をすべて満たす必要があります。行政書士法人塩永事務所では、熊本県内での会社設立から経営・管理ビザの申請まで、専門的かつ丁寧にサポートいたします。
📘 経営・管理ビザとは?
「経営・管理」ビザは、日本国内で事業の経営または管理業務に従事する外国人に対して認められる在留資格です。対象となるのは、株式会社の代表取締役や合同会社の代表社員など、法人の役員として実際に経営に携わる方です。一定規模以上の企業であれば、部長・支店長・工場長などの管理職も対象となる場合があります。
✅ 経営・管理ビザ取得の主な要件
① 外国人本人が実際に経営に関与していること
- 申請者本人が法人の代表者や役員として登記されており、実質的に経営判断を行っている必要があります。
- 単なる出資者や名義上の役員では認められません。
- 経営経験は必須ではありませんが、学歴や職歴から事業遂行能力が認められる必要があります。
② 会社の規模が一定以上であること
以下のいずれかの条件を満たす必要があります:
- 日本人または永住者等の常勤職員が2名以上在籍していること
- 資本金が500万円以上であること
- 上記に準ずる規模と認められること(例:資本金250万円+永住者1名の雇用)
※「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持つ外国人は常勤職員としてカウントされません。
③ 事業内容に安定性・継続性があること
- 実現可能性の高い事業計画書を作成し、収支計画や市場性を明示する必要があります。
- 計画書の内容が審査の重要な判断材料となります。
④ 日本国内に事業所が確保されていること
- 事業所は施錠可能な独立区画であり、机・椅子・PCなどの設備が整っている必要があります。
- 賃貸契約は法人名義で、契約目的が「事業用」であることが求められます。
- 自宅兼事務所の場合は、事務所部分が独立しており、郵便ポストも分離されているなど、厳格な条件を満たす必要があります。
🚫 よくあるNG事例
- 資本金100万円で設立し、外国人正社員2名(就労ビザ保持者)を雇用 → 条件未達
- 資本金300万円で設立し、外国人アルバイト2名を雇用 → 条件未達
🛠 塩永事務所のサポート内容
行政書士法人塩永事務所では、以下のようなトータルサポートを提供しています:
- 電子定款の作成・会社設立手続き
- 経営・管理ビザ取得に向けた事業計画書の作成支援
- 必要書類の整備・申請書類の作成
- 入管への申請取次(申請者の代行提出)
- 事業所の要件確認・契約書のチェック
📞 ご相談・お問い合わせ
経営・管理ビザの取得見込みや手続きの流れについてご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目50-21 TEL:096-385-9002 Webサイト: