
【熊本の経営・管理ビザは行政書士法人塩永事務所へ】
~会社設立からビザ取得まで一括サポート~
熊本で会社を設立し、日本で事業を経営したいとお考えの外国人の皆さまへ。
「経営・管理」ビザ(いわゆる経営管理ビザ)は、日本で会社を経営・管理する外国人のための在留資格です。
このビザを取得するためには、入管法で定められた要件をすべて満たす必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、会社設立から事業計画書の作成、経営・管理ビザ申請までをトータルにサポートしています。
経営・管理ビザとは
「経営・管理」ビザは、日本で企業を経営・管理するための在留資格です。
株式会社の代表取締役や合同会社の代表社員など、経営の意思決定を行う立場の外国人が対象となります。
また、一定の規模を有する企業では、「部長」「工場長」「支店長」などの管理職も対象に含まれます。
経営・管理ビザの4つの主要要件
① 外国人本人が実際に経営に携わっていること
経営・管理ビザでは、外国人本人が実際に会社経営に従事していることが求められます。
登記上だけで代表取締役となっていても、実際に他人が経営している場合は認められません。
会社の経営権を持ち、事業の意思決定や運営に関与している必要があります。
※経営者としての経験がなくても、学歴や経歴から事業運営の適性が認められれば問題ありません。
② 会社規模が一定以上であること
以下のいずれかの基準を満たす必要があります。
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常勤職員が2名以上在籍していること
(日本人、永住者、日本人配偶者、永住者配偶者、定住者、特別永住者に限る)
※「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格で働く外国人はカウントされません。 -
資本金の額が500万円以上あること
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上記に準ずる規模と認められること
【OK例】
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資本金100万円で会社設立し、日本人正社員2名を雇用
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資本金250万円で会社設立し、永住者の正社員1名を雇用
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資本金500万円で会社設立し、外国人アルバイトを1名雇用
【NG例】
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資本金100万円で、就労ビザを持つ外国人社員2名を雇用
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資本金300万円で、外国人アルバイト2名のみを雇用
新設会社では社員雇用よりも資本金基準(500万円以上)を満たして申請するケースが多く見られます。
③ 事業の安定性・継続性があること
事業内容が実現可能であり、将来にわたって安定的に継続できることが求められます。
そのためには、実現性の高い事業計画書を作成し、収支の見通しや事業の根拠を明確に示すことが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、事業内容や資金計画を丁寧にヒアリングし、審査に通りやすい事業計画書の作成をサポートします。
④ 日本国内に事業所(オフィス)が確保されていること
日本に実際の事業拠点(事務所・店舗など)が確保されている必要があります。
事務所として認められるためには、次の条件を満たさなければなりません。
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他の区画と明確に区切られた施錠可能なスペースであること
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机・椅子・パソコンなどの業務設備が整っていること
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賃貸契約者が法人名義であり、事業用として契約していること
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表札や看板が掲示されていること
自宅兼事務所の場合は、
「住宅スペースを通らずに事務所に出入りできること」や「郵便受けが分かれていること」など、細かい要件も確認されます。
経営・管理ビザ取得のためのポイントまとめ
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外国人本人が実際に経営・管理業務に携わっていること
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常勤職員2名以上の雇用または資本金500万円以上
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具体的かつ現実的な事業計画書の提出
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日本国内に要件を満たした事業所を確保
これらのいずれかが欠けていると、たとえ多額の資金を投資してもビザは不許可となる可能性があります。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
行政書士法人塩永事務所では、熊本での会社設立から経営・管理ビザの申請までをワンストップで支援します。
サポート内容
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電子定款作成・会社設立登記サポート
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経営・管理ビザ申請書類作成・提出代行
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事業計画書の作成支援
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在留資格変更・更新手続きのサポート
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必要に応じた入管対応・補足説明の作成
外国人経営者の夢の実現を、法務の専門家として全力でサポートいたします。
📍行政書士法人塩永事務所
所在地:熊本市中央区水前寺
電話番号:096-385-9002
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