
NPO法人設立サポート
行政書士法人塩永事務所
熊本でNPO法人の設立をお考えの皆さまへ。行政書士法人塩永事務所では、NPO法人設立に関する書類作成から認証申請まで、専門的かつ丁寧にサポートいたします。
NPO法人とは
NPO法人(特定非営利活動法人)は、社会貢献活動を継続的・組織的に行うことを目的とした法人格です。ボランティア団体や市民活動団体が法人格を取得することで、以下のようなメリットがあります。
NPO法人を設立するメリット
①社会的信用の向上
法人格を持つことで、団体としての信頼性が高まり、行政機関や企業との契約、助成金の申請などがスムーズになります。
②財産管理の明確化
法人名義で銀行口座の開設や不動産の登記が可能となり、団体の財産と個人の財産を明確に分けることができます。
③継続性の確保
代表者が交代しても法人格は存続するため、活動を安定的に継続できます。
④契約行為の円滑化
法人として契約を締結できるため、事務所の賃貸借契約や職員の雇用契約なども法人名義で行えます。
⑤税制上の優遇措置
収益事業以外の特定非営利活動に係る事業については、原則として法人税が課税されません。
NPO法人設立の要件
NPO法人を設立するには、特定非営利活動促進法に定められた要件を満たす必要があります。
主な設立要件
①活動分野
法律で定められた20の活動分野のいずれかに該当する必要があります。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
②社員数
社員(正会員)が10名以上必要です。
③役員構成
理事3名以上、監事1名以上が必要です。役員のうち報酬を受ける者の数は、役員総数の3分の1以下でなければなりません。
④営利を目的としない
構成員に対して利益を分配しないことが条件です。
⑤宗教活動・政治活動の制限
宗教の教義を広め、儀式行事を行うことや、政治上の主義を推進・支持・反対することを主たる目的としないことが必要です。
⑥特定の公職者・政党の推薦等の禁止
特定の公職の候補者、公職にある者又は政党の推薦、支持、反対を目的としないことが必要です。
⑦暴力団等でないこと
暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にないことが必要です。
NPO法人設立の流れ
NPO法人の設立には、所轄庁(熊本県または熊本市)の認証を受ける必要があります。認証までには通常3〜6ヶ月程度の期間がかかります。
ステップ1:設立準備(1〜2ヶ月)
①設立趣旨・活動内容の検討
どのような社会貢献活動を行うのか、目的や事業内容を明確にします。
②発起人会の開催
設立に賛同する発起人を集め、設立趣旨や定款の原案を検討します。
③設立総会の開催
社員(正会員)となる方を集めて設立総会を開催し、定款や役員、事業計画、収支予算などを決定します。
ステップ2:認証申請(2〜4ヶ月)
①申請書類の作成
以下の書類を作成・収集します。
- 設立認証申請書
- 定款
- 役員名簿(役員の住所・氏名を記載した名簿及び役員の就任承諾書、誓約書)
- 社員のうち10名以上の氏名・住所を記載した書面
- 確認書(役員が暴力団員等でないことの確認)
- 設立趣旨書
- 設立についての意思の決定を証する議事録(設立総会の議事録)
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
- 設立当初の役員名簿(住民票の写しまたはこれに代わる書面を添付)
②所轄庁への申請
熊本県内の場合、主たる事務所が熊本市内であれば熊本市、その他の市町村であれば熊本県が所轄庁となります。
③縦覧期間(1ヶ月間)
申請書類は、所轄庁で1ヶ月間、一般に公開されます。
④審査(2〜3ヶ月)
所轄庁が申請書類を審査します。
⑤認証または不認証の決定
申請から原則として3ヶ月以内(補正を求めた場合はその期間を除く)に、認証または不認証の決定が行われます。
ステップ3:法人登記(認証後2週間以内)
①設立登記
認証書が交付されたら、2週間以内に法務局で設立登記を行います。
②登記完了
登記が完了すると、NPO法人として正式に活動を開始できます。
ステップ4:設立届出
①所轄庁への届出
登記完了後、遅滞なく所轄庁に登記完了届を提出します。
②税務署等への届出
税務署、都道府県税事務所、市町村役場に法人設立届出書を提出します。
NPO法人設立後の義務
NPO法人は、設立後も以下のような義務があります。
主な義務
①事業報告書等の提出
毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、社員名簿などを所轄庁に提出する必要があります。
②情報公開
定款、役員名簿、事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録などを事務所に備え置き、利害関係人の閲覧に供する必要があります。
③定款変更の認証
定款を変更する場合(軽微な事項を除く)は、所轄庁の認証が必要です。
④役員変更の届出
役員に変更があった場合は、所轄庁への届出と法務局での変更登記が必要です。
⑤解散の届出
法人を解散する場合は、所轄庁への届出と清算手続きが必要です。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、NPO法人設立に関する以下のサポートを提供しています。
設立前の相談・助言
- NPO法人設立の適否判断
- 活動内容と法定20分野との適合性確認
- 設立要件の確認
- 設立スケジュールのご提案
- 設立費用の概算見積もり
設立書類の作成支援
- 定款の作成
- 設立趣旨書の作成
- 事業計画書の作成
- 活動予算書の作成
- 設立総会議事録の作成
- 役員就任承諾書・誓約書の作成
- その他必要書類の作成
認証申請手続きの代行
- 所轄庁との事前相談同行
- 認証申請書類の提出代行
- 補正対応のサポート
- 認証後の法人登記サポート(司法書士と連携)
設立後のサポート
- 事業報告書等の作成支援
- 定款変更認証申請のサポート
- 役員変更届出のサポート
- 各種届出書類の作成支援
- 日常的な運営相談
料金について
NPO法人設立サポートの料金は、業務内容により異なります。詳しくはお問い合わせください。初回相談は無料で承ります。
料金の目安
- 設立認証申請書類作成・提出代行: 150,000円〜
- 定款作成: 50,000円〜
- 設立総会議事録作成: 30,000円〜
- 事業計画書・予算書作成: 50,000円〜
※上記は目安であり、案件の内容により変動いたします。
※実費(登記手数料、証明書取得費用等)は別途必要です。
よくあるご質問
Q1. NPO法人と一般社団法人の違いは何ですか?
A. NPO法人は社会貢献活動を目的とし、所轄庁の認証が必要です。一般社団法人は目的に制限がなく、登記のみで設立できます。また、NPO法人は収益事業以外は原則非課税ですが、一般社団法人は営利・非営利に関わらず法人税が課税されます。
Q2. 設立にはどのくらいの費用がかかりますか?
A. 登記手数料や定款認証が不要なため、実費は比較的少額です。主な費用は、行政書士への報酬と法人登記の際の登録免許税(0円、ただし登記簿謄本取得費用等は必要)です。
Q3. 認証までどのくらい期間がかかりますか?
A. 申請から認証まで、通常3〜4ヶ月程度かかります。準備期間を含めると、設立まで全体で6ヶ月程度を見込んでおくとよいでしょう。
Q4. 会員(社員)は何名必要ですか?
A. 正会員(社員)は10名以上必要です。また、理事3名以上、監事1名以上の役員が必要です。
Q5. 収益事業を行うことはできますか?
A. はい、可能です。ただし、収益事業で得た利益は、NPO法人の目的である特定非営利活動のために使用する必要があります。また、収益事業を行う場合は、その旨を定款に記載し、税務署に「収益事業開始届出書」を提出する必要があります。
Q6. NPO法人は税制上の優遇がありますか?
A. 特定非営利活動に係る事業については、原則として法人税が課税されません。ただし、収益事業を行う場合は、その部分について法人税が課税されます。また、一定の要件を満たせば「認定NPO法人」となり、さらなる税制優遇や寄附金控除の対象となることができます。
お問い合わせ
NPO法人の設立をお考えの方、設立について詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。日曜日・祝日・夜間もご予約いただければ対応いたします。
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NPO法人の設立は、社会貢献活動を組織的・継続的に行うための重要なステップです。行政書士法人塩永事務所が、皆さまの想いを形にするお手伝いをいたします。まずはお気軽にご相談ください。