
熊本での離婚協議書作成サポートは
行政書士法人塩永事務所 にご相談ください。
経験豊富な行政書士が、スピーディーかつ丁寧に対応いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
ご相談だけで問題が解決する場合もございます。
離婚協議書について
離婚協議書の目的
離婚協議書は法的に作成が義務付けられているものではありません。
しかし、以下のような離婚後のトラブル防止のために作成を強くお勧めします。
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契約不履行の防止
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意思の食い違いの防止
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契約内容の不備防止
離婚協議書の主な記載事項
① 離婚の意思
当事者双方が離婚に合意していることを明記します。
また、離婚届の提出日、提出者(夫・妻のどちらが提出するか)も記載します。
② 親権者
未成年の子どもがいる場合は、子どもの氏名および親権者を明記します。
必要に応じて「長男」「長女」など続柄を併記します。
③ 養育費および面会交流
養育費とは、子どもが自立するまでに必要となる生活・教育などの費用を指します。
支払うか否か、支払う場合の金額・支払い期限・方法・振込手数料の負担者などを記載します。
金額や期間が未確定の場合は、算定方法を定めておくことも可能です。
面会交流とは、親権者でない親が子どもと会い交流することです。
実施の可否、方法、頻度、日時、場所、1回あたりの時間などを具体的に記載します。
④ 慰謝料・財産分与
慰謝料とは、離婚に伴う精神的苦痛に対して支払われる金銭です。
支払の有無、金額、支払期限、方法、振込手数料の負担者を明記します。
財産分与とは、婚姻期間中に形成された財産を分けることです。
財産の内容、支払方法・期限、金銭の場合の振込手数料負担者などを記載します。
⑤ 年金分割
年金分割とは、婚姻中に納付した厚生年金(旧共済年金を含む)の保険料記録を分割し、名義を付け替える制度です。
年金も夫婦の共同形成財産と考えられますが、法制度上は財産分与とは別に扱われます。
いずれかが厚生年金(旧共済年金)加入者である場合には、その分割内容を記載します。
公正証書での作成
離婚協議書は、公証役場で公正証書として作成することが可能です。
通常の契約書では、金銭の支払いが滞った際に、支払いを受ける側は裁判を経て勝訴判決を得なければ強制執行ができません。
しかし、公正証書にしておけば、裁判を経ずに強制執行が可能です。
たとえば養育費の支払いが滞った場合、公正証書があれば裁判を行わずに相手方の給与を差し押さえるなどの手続きが取れます。
行政書士が代理で公証役場に出頭する際に必要な書類
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依頼人の本人確認書類
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委任状
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登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
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固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
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年金分割のための情報通知書(年金分割の合意を行う場合)
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年金手帳の写し(年金分割の合意を行う場合)
また、離婚協議書を公正証書にする場合や、協議書に記載のない事項については互いに請求・支払義務を負わない旨を明記する「清算条項」を設けることもあります。
離婚協議書作成のご相談は
行政書士法人塩永事務所におまかせください。
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日曜・祝日・夜間も事前予約で対応可能です。
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「相談だけで解決する」ことも当事務所の目標です。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
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