
熊本での離婚協議書作成は行政書士法人塩永事務所にお任せください
全国対応!迅速・丁寧にサポートいたします。
離婚協議書とは? なぜ作成するべきか?
離婚協議書は、離婚後のトラブルを未然に防ぐための非常に重要な文書です。法的な作成義務はありませんが、作成することで以下のようなメリットがあります。
- 契約不履行の防止: 取り決めた内容を明確に文書化することで、養育費の不払いなど将来の履行を担保しやすくなります。
- 食い違いの防止: 口約束ではなく、書面で合意内容を確定させることで、「言った」「言わない」の認識の食い違いを防ぎます。
- 契約不備の防止: 専門家が作成することで、記載漏れや法的な不備を防ぎ、実効性の高い取り決めが可能です。
離婚協議書に記載する主な事項
後々の紛争を避けるため、以下の重要事項を詳細に記載します。
- 離婚の意思: 離婚の合意、離婚届の提出日、提出者など。
- 親権者: 未成年の子どもがいる場合の親権者の指定(続柄も記載)。
- 子どもの養育費・面会交流:
- 養育費: 金額、支払期間(自立まで)、支払方法、振込手数料の負担者を明記。金額が定まらない場合は算定方法を記載。
- 面会交流: 可否、方法、頻度、日時、場所、時間など具体的な取り決め。
- 慰謝料・財産分与:
- 慰謝料: 支払いの有無、金額、支払期日、方法、手数料負担者。
- 財産分与: 分配する財産の種類、割合、支払期限、方法、手数料負担者。
- 年金分割: 厚生年金(旧共済年金含む)のみが対象。財産分与とは区別される公的制度として、分割の合意内容を記載。
上記以外にも、将来的に相互に金銭の請求をしないことを約束する清算条項なども記載されることがあります。
強力な手段「公正証書」での作成を推奨します
離婚協議書を公正証書として作成することで、その法的効力が格段に高まります。
最大のメリットは、金銭の支払い(特に養育費)に関する契約において、相手方が支払いを怠った場合に裁判を経ることなく、直ちに強制執行(給与などの差し押さえ)が可能になる点です。
離婚協議書作成サポートは行政書士法人塩永事務所へ
経験豊富な行政書士が、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、迅速かつ正確に法的な効力を持つ離婚協議書の作成をサポートいたします。
弊所の特長とサポート体制
- 専門性: 離婚に伴う複雑な取り決めを、法的に不備なく、将来を見据えた内容で文書化します。
- 公正証書化サポート: 公証役場との打ち合わせ、必要書類の準備、行政書士が代理人として公証役場へ出頭する手続きまで、全て代行可能です。
- ※代理出頭には本人確認書類、委任状、財産分与や年金分割に関する公的書類などが必要です。
- 柔軟な対応: 日曜日・祝祭日・夜間も、事前にご予約いただければご相談を承ります。
- ご相談重視: 「ご相談だけで解決すること」も弊所の目指すところです。まずは、お気軽にお声がけください。
熊本のお客様はもちろん、全国からのご相談・ご依頼に対応しております。
まずはお気軽にお問い合わせください。