
熊本での永住許可申請は、就労活動や在留期間に制限のない「永住者」の在留資格を取得するための重要な手続です。永住者資格を得るには、在留資格変更ではなく永住許可申請が必要です。帰化申請は家族単位で行うことが一般的ですが、永住許可申請は個々で申請できるのが特徴です。将来の帰化を考えながら、一部の家族のみ永住を取得し、その後「永住者の配偶者等」として他の家族を申請するケースもあります。
永住許可の主な要件
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素行が善良であること
法令を遵守し、違反歴がなく、社会的に非難されるような行為がないことが求められます。 -
独立した生計を営めること
公的扶助に頼らず、本人または家族の収入や資産で安定した生活ができている必要があります。 -
日本国の利益に適合すると認められること
原則、10年以上継続して日本に在留し、そのうち5年以上は就労または居住資格であることが必要です。在留資格は「3年」または「5年」など最長期間が必要です。罰金や懲役を受けていないこと、納税義務や社会保険料等の公的義務を履行していること、公衆衛生上問題がないことも条件です。
10年在留条件の特例
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日本人、永住者、特別永住者の配偶者
結婚後3年以上日本に在留、または海外で結婚・同居後1年以上日本に居住している場合などは在留年数が短縮されます。 -
日本人、永住者、特別永住者の実子や特別養子
1年以上継続して日本に在留していれば申請可能。 -
定住者
「定住者」資格で5年以上継続在留で認められます。 -
難民認定者や日本社会に貢献した人材なども特例があります。
審査・相談について
永住許可申請の審査は6か月から1年ほどかかる場合が多く、提出書類も多岐にわたります。熊本県で永住許可申請をご検討の際は、行政書士法人塩永事務所が丁寧にサポートします。