
【熊本での永住許可申請|行政書士法人塩永事務所】
永住許可申請とは、就労活動や在留期間に制限のない「永住者」の在留資格を取得するための手続きです。永住資格を取得するには、「在留資格変更許可申請」ではなく、専用の「永住許可申請」を行う必要があります。
帰化申請は一般的に家族単位で行われますが、永住許可申請は個人単位で申請可能です。たとえば、将来的に帰化を希望していても、家族全員が要件を満たしていない場合には、まず本人が永住許可を取得し、その後、家族を「永住者の配偶者等」などの在留資格へ変更することも可能です。
永住許可申請の主な要件
以下の条件を満たすことが、永住許可取得の基本要件となります:
(1) 素行が善良であること
法律を遵守し、誠実に日常生活を送っていることが求められます。過去の違反歴や前科がある場合でも、状況に応じて総合的に判断されます。
(2) 独立した生計を営む能力があること
生活保護などの公的扶助に頼らず、安定した生活を送るための資産または技能を有していることが必要です。
(3) 永住が日本の利益に資すると認められること
以下の具体的な条件を満たす必要があります:
- 原則として、10年以上継続して日本に在留していること(うち5年以上は就労または居住資格での在留)
- 現在の在留資格において、最長の在留期間で在留していること
- 罰金刑や懲役刑を受けていないこと、納税などの公的義務を履行していること
- 公衆衛生上の問題がないこと
永住許可申請における特例(在留期間の短縮)
以下の条件に該当する方は、原則10年の在留期間が短縮される場合があります:
該当者 | 要件 |
---|---|
日本人・永住者・特別永住者の配偶者 | 結婚後3年以上日本に在留していること。海外で結婚・同居していた場合は、結婚後3年経過かつ日本で1年以上在留していること。 |
日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子 | 1年以上継続して日本に在留していること。 |
定住者 | 「定住者」の在留資格で5年以上継続して在留していること。 |
難民認定を受けた者 | 認定後、5年以上継続して在留していること。 |
日本への貢献が認められる者(外交・社会・経済・文化分野) | 5年以上継続して在留していること。 |
熊本県での永住許可申請・帰化申請は、水前寺の【行政書士法人塩永事務所】にぜひご相談ください。経験豊富なスタッフが丁寧に対応いたします。
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