
【熊本 永住許可申請について】
永住許可申請とは
就労活動と在留期間に制限のない「永住者」の在留資格を取得するための手続きです。
「永住者」の在留資格を得るためには、通常の在留資格変更許可申請ではなく、永住許可申請が必要です。
帰化許可申請は一般的に家族単位で申請しますが、永住許可申請は個人ごとに申請することができます。将来的に帰化を希望しているものの、家族全員が許可要件を満たしていない場合などは、まず個人で永住許可申請を行い、その後家族を「永住者の配偶者等」の在留資格へ変更許可申請することも可能です。
永住許可の要件
永住許可を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります(出入国管理及び難民認定法第22条第2項、永住許可に関するガイドライン)。
(1) 素行が善良であること
法律を遵守し、日常生活において社会的に非難されることのない生活を送っていることが求められます。
(2) 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
生活保護などの公的扶助を受けることなく、安定した生活を送れていることが求められます。日常生活に支障がない程度の資産または技能があり、将来において安定した生活が見込まれることが必要です。
(3) その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
以下の各項目を満たすことが求められます。
- 原則として引き続き10年以上日本に在留していること
ただし、このうち就労資格(「技能実習」「特定技能1号」を除く)または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。 - 現在有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること
原則として3年または5年の在留期間を有していることが必要です。 - 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
納税義務などの公的義務を適正に履行していることが必要です。 - 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
10年在留要件の特例(10年要件が緩和されるケース)
以下に該当する場合、原則10年の在留要件が緩和されます。
【日本人・永住者・特別永住者の配偶者】
- 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること
- 婚姻後3年を経過し、引き続き1年以上日本に在留していること
【日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子】
- 引き続き1年以上日本に在留していること
【定住者】
- 「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
【難民の認定を受けた者】
- 難民認定後、5年以上継続して日本に在留していること
【外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる者(高度人材等)】
- 5年以上継続して日本に在留していること
- ただし、以下の場合はさらに在留期間が短縮されます:
- 高度人材ポイント計算で70点以上の場合:3年以上の継続在留
- 高度人材ポイント計算で80点以上の場合:1年以上の継続在留
熊本県の永住許可・帰化申請は水前寺の行政書士法人塩永事務所にご相談ください。丁寧に対応いたします。
TEL: 096-385-9002