
永住許可申請サポート 【行政書士法人塩永事務所・熊本】
就労活動や在留期間に制限のない「永住者」の在留資格を取得するための手続きが永住許可申請です(出入国管理及び難民認定法第22条)。この資格は、在留資格変更許可申請ではなく、永住許可申請として別途行う必要があります。帰化許可申請が家族単位で同時申請されるのに対し、永住許可申請は個人ごとに独立して申請可能です。将来的に帰化を検討しているものの、家族全員が帰化要件を満たさない場合などには、まず本人が永住許可を取得し、その後家族を「永住者の配偶者等」の在留資格変更許可申請で帯同させる方法も有効です。永住許可の基本要件永住許可の要件は、入管法第22条に定められています。主な要件は以下の通りです。(1) 素行が善良であること
法令を遵守し、真面目で社会的に問題のない日常生活を送っていること。
前科・前歴、交通違反、税金滞納などが審査対象となりますが、総合的な判断が行われます。(2) 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
生活保護受給等を除き、自己の資産・技能または家族の支援により安定した生活が可能であること。
人並みの生活水準が維持できていれば十分です。(3) その者の永住が日本の利益になると認められること
以下の条件を満たすことが求められます。
法令を遵守し、真面目で社会的に問題のない日常生活を送っていること。
前科・前歴、交通違反、税金滞納などが審査対象となりますが、総合的な判断が行われます。(2) 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
生活保護受給等を除き、自己の資産・技能または家族の支援により安定した生活が可能であること。
人並みの生活水準が維持できていれば十分です。(3) その者の永住が日本の利益になると認められること
以下の条件を満たすことが求められます。
- 原則として、10年以上継続して日本に在留していること
そのうち5年以上は、就労資格(例:技術・人文知識・国際業務)または居住資格(例:定住者、日本人の配偶者等)で継続して在留していること。 - 現在の在留資格で規定された最長の在留期間(例:3年、5年)で在留していること。
- 罰金刑以上の刑罰、懲役刑等を受けていないこと。
- 納税義務や社会保険料等の公的義務を履行していること。
- 公衆衛生上、日本社会に有害となるおそれがないこと。
10年在留要件の特例(短縮措置)上記の10年在留要件は、特定の関係性や状況により短縮されます(入管法施行規則第22条)。主な特例は以下の通りです。
対象者
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特例の在留期間要件
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日本人・永住者・特別永住者の配偶者
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結婚後3年以上日本に在留(海外結婚・同居の場合:結婚後3年経過+日本在留1年以上)
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日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子
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1年以上継続して日本に、在留
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定住者
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定住者資格で5年以上継続して日本に、在留
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難民認定を受けた者
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認定後5年以上継続して日本に、在留
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外交・社会・経済・文化等の分野で日本への貢献が認められる者
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5年以上継続して日本に、在留
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熊本県での永住許可・帰化申請サポートは、水前寺の行政書士法人塩永事務所にご相談ください。個別の状況に合わせた丁寧なご対応をいたします。お問い合わせ先:096-385-9002