
熊本|永住許可申請のご案内
~行政書士法人塩永事務所が丁寧にサポートします~
永住者とは、在留活動(就労・居住等)や在留期間に制限のない在留資格を有する方を指します。永住資格を取得するためには、**在留資格変更申請ではなく「永住許可申請」**を行う必要があります。帰化申請が家族単位で行われることが多いのに対し、永住許可申請は個人ごとに行う手続きです。将来帰化を希望される場合でも、家族全員が帰化要件を満たしていないときは、まず本人が個人で永住許可を得て、その後ご家族を「永住者の配偶者等」などの在留資格へ変更する手続きを行うことも可能です。
審査期間の目安
審査には通常数か月から1年程度かかります(状況によっては1年〜1年半程度かかることもあります)。書類の準備や調査内容により所要期間は変動しますので、早めの相談・準備をおすすめします。
永住許可の主な要件(概要)
永住許可は入国管理局の審査により判断されます。代表的な要件は次の通りです。
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素行が善良であること
法令遵守・社会秩序に反する行為がないこと(犯罪歴や重大な法令違反があると不利になります)。ただし軽微な違反が直ちに永住不許可につながるわけではなく、総合的に判断されます。 -
独立した生計を営むことができること
公的扶助に依存せず、本人または世帯として安定した収入・資産等により生活できることが求められます。雇用証明や納税状況、預金状況などで確認されます。 -
当該者の永住が日本の利益に適うと認められること
公的義務(納税・社会保険等)を履行していること、健康上・公衆衛生上支障がないこと等も含め総合的に判断されます。 -
一定の在留期間要件(原則)
原則として継続して10年以上本邦に在留していることが必要とされます(その内、就労可能な在留資格等での在留が一定年数必要とされる場合があります)。ただし次のようなケースでは要件が短縮されます(以下は代表的な例です)。
在留期間・要件が短縮される主な例(特例)
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日本人・永住者・特別永住者の配偶者:結婚後3年以上かつ一定の在留要件(海外婚の場合は結婚後3年を経過し、日本で1年以上在留している等)。
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日本人の実子(養子を除く):原則1年以上継続して日本に在留していることなど。
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定住者:定住者の在留資格で5年以上継続して在留していること。
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難民認定を受けた者:認定後5年以上継続して在留していること。
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外交・社会・経済・文化等の分野で我が国に顕著な貢献があると認められる者:一定期間(概ね5年以上)継続して在留していること。
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引き続き10年以上在留している者:別途要件が緩和される場合あり。
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特別永住者:言語能力や居住年数、提出書類の面で緩和措置が適用されることがあります。
(※上記は代表的な例であり、個別事情により判断が変わります。)
審査でよく確認される事項・提出書類(一般例)
必要書類は個々の事情で異なりますが、よく求められるものは次の通りです。
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在留カード・パスポートの写し
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住民票(世帯全員分)
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納税証明書・課税(非課税)証明書、住民税の納税証明
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雇用証明書、給与明細、確定申告書(自営業者等)
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預金通帳の写しや資産を示す資料
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健康保険証、年金加入状況
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婚姻関係を示す書類(該当する場合)
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その他、在留の経緯や生活実態を示す書類
※提出書類や追加の照会は審査過程で求められることが多いため、正確に準備することが重要です。
ワンポイント注意
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長期の海外出国や在留資格違反、不法就労、納税義務の不履行は審査に不利です。
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書類の不備や説明不足があると審査が長引く、あるいは不許可となる可能性があります。
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永住許可は個別審査であり、最終的には入国管理局の裁量で判断されます。
まずはご相談ください(熊本・水前寺)
行政書士法人塩永事務所は、熊本での永住許可申請の手続き・書類作成・面接対策などを丁寧にサポートします。個別の事情に応じた必要書類の案内や事前チェックで、申請の成功率向上に貢献します。
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