
熊本県で帰化申請を検討されている方へ、行政書士法人塩永事務所は福岡出入国在留管理局熊本出張所に提出する手続きや日本国籍取得のサポートを提供しています。帰化許可申請は必要書類が多く、申請から許可まで約1年~1年半かかります。帰化申請は本人申請が原則のため、行政書士が代理することはできませんが、当事務所は申請書類の作成や必要書類の収集、手続全般を丁寧にサポートします。なお、帰化許可は他の許認可と異なり、法務大臣の自由裁量に基づきます。
帰化許可の主な条件
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引き続き5年以上日本に住所を有すること(住居要件)。住居が一時途切れると通算できません。また、在留資格や出国期間にも注意が必要です。
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申請時に20歳以上で、本国法上の行為能力を有していること(能力要件)。未成年でも家族と同時申請は可能です。
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素行が善良であること(素行要件)。税金未納や犯罪歴、交通違反歴なども総合判断されます。
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本人または生計をともにする親族の資産や技能によって安定した生計を営めること(生計要件)。
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二重国籍回避のため、日本国籍取得で旧国籍を喪失することが求められます。
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日本国憲法施行後、日本国憲法や政府を暴力で破壊しようとした、またはその団体に加入した経歴がないこと(思想要件)。
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面接では日本語の日常会話・読解・理解能力が求められ、最低でも小学校3年生程度の日本語力が必要です。
帰化条件の緩和(簡易帰化)
下記ケースでは、一般的な条件の一部が免除されます。
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日本人の配偶者がいる外国人で3年以上継続して日本に住み、かつ現時点で日本に住所を有する方(住居要件・能力要件が免除)
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日本で生まれ3年以上日本に住み続けている方、または親が日本で生まれた方(住居要件が免除)
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日本国民であった者の子や養子、特別永住者などは生計要件や能力要件、住居要件が一部または全部免除されます
特別永住者について
特別永住者の方は、日本語能力や居住年数、添付書類などが一部緩和されています。
熊本の帰化申請サポート
必要書類の準備や面接対策、進捗管理など、熊本での帰化申請は行政書士法人塩永事務所がサポートを行っています。お気軽にご相談ください。