
帰化申請サポート 【行政書士法人塩永事務所・熊本】熊本の申請取次行政書士法人塩永事務所は、福岡出入国在留管理局熊本出張所への提出を対象とした手続きや、外国籍の方が日本国籍を取得するための帰化許可申請をサポートしています。帰化申請では膨大な書類の収集が必要で、申請受理から許可・不許可の決定まで、通常1年~1年半程度を要します。帰化許可申請は本人が法務局または地方法務局に出頭して行う必要があるため、弊社による申請代行はできませんが、申請書類の作成、必要書類の収集・整理、申請手続きの全体サポートをお手伝いします。他の許認可業務とは異なり、帰化の許可は法務大臣の裁量に委ねられる点が特徴です(国籍法第5条)。帰化申請の面接と日本語能力申請が受理された後、担当官との面接が行われます。この面接では、日常会話レベルの日本語能力(読み書き、理解、会話)が求められます。事前の準備が重要です。帰化許可の基本要件帰化許可の要件は国籍法第5条に定められています。主な要件は以下の通りです。■ 住所要件(住居要件)
申請時点までに、引き続き5年以上日本に住所(生活の本拠)を有していること。
中断期間がある場合、通算5年以上であっても要件を満たしません。継続性が厳格に求められます。また、この5年間のうち、就労資格を有する在留資格で3年以上経過していることが必要です。
再入国許可を得ての一時帰国は問題ありませんが、長期出国により住所期間が分断されたと判断される場合は要件を満たさない可能性があります。■ 能力要件
申請者は20歳以上であり、本国法(現国籍の法律)により行為能力を有する者であること。
未成年者の単独申請はできませんが、家族単位での同時申請は可能です。■ 素行要件
素行が善良であること(真面目で社会的に問題のない生活を送っていること)。
前科・前歴、交通違反・事故歴、反則金未払い、税金滞納などが審査対象となりますが、個別の事実は総合的に判断されます。絶対的な禁止事項ではなく、全体像が考慮されます。■ 生計要件
自己または生計を一にする配偶者・親族の資産・技能により、日本で生計を営むことができること。
「生計を一にする」とは、同一世帯の親族だけでなく、同居外の親からの仕送りで生活する学生なども含みます。世帯全体の収入・支出で判断され、人並みの生活(健康で文化的な最低限度の生活)が可能であれば足ります。特別な裕福さは不要です。■ 国籍喪失要件(喪失事項)
申請者は無国籍者、または日本国籍取得により従来の国籍を喪失するものであること。
二重国籍を避けることが原則ですが、本国法で国籍喪失が認められない場合に緩和措置があります。■ 思想要件(思想関係)
日本国憲法施行後(1947年5月3日以降)、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊する企て・主張をしたことがなく、またそのような政党・団体を結成・加入したことがないこと。
反社会的活動の痕跡がないことが求められます。帰化要件の緩和措置上記の要件をすべて満たさない場合でも、本人および日本国との血縁・地縁関係が密接であると認められれば、要件の一部が免除・緩和されます(国籍法第6条、第7条)。主なケースは以下の通りです。
申請時点までに、引き続き5年以上日本に住所(生活の本拠)を有していること。
中断期間がある場合、通算5年以上であっても要件を満たしません。継続性が厳格に求められます。また、この5年間のうち、就労資格を有する在留資格で3年以上経過していることが必要です。
再入国許可を得ての一時帰国は問題ありませんが、長期出国により住所期間が分断されたと判断される場合は要件を満たさない可能性があります。■ 能力要件
申請者は20歳以上であり、本国法(現国籍の法律)により行為能力を有する者であること。
未成年者の単独申請はできませんが、家族単位での同時申請は可能です。■ 素行要件
素行が善良であること(真面目で社会的に問題のない生活を送っていること)。
前科・前歴、交通違反・事故歴、反則金未払い、税金滞納などが審査対象となりますが、個別の事実は総合的に判断されます。絶対的な禁止事項ではなく、全体像が考慮されます。■ 生計要件
自己または生計を一にする配偶者・親族の資産・技能により、日本で生計を営むことができること。
「生計を一にする」とは、同一世帯の親族だけでなく、同居外の親からの仕送りで生活する学生なども含みます。世帯全体の収入・支出で判断され、人並みの生活(健康で文化的な最低限度の生活)が可能であれば足ります。特別な裕福さは不要です。■ 国籍喪失要件(喪失事項)
申請者は無国籍者、または日本国籍取得により従来の国籍を喪失するものであること。
二重国籍を避けることが原則ですが、本国法で国籍喪失が認められない場合に緩和措置があります。■ 思想要件(思想関係)
日本国憲法施行後(1947年5月3日以降)、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊する企て・主張をしたことがなく、またそのような政党・団体を結成・加入したことがないこと。
反社会的活動の痕跡がないことが求められます。帰化要件の緩和措置上記の要件をすべて満たさない場合でも、本人および日本国との血縁・地縁関係が密接であると認められれば、要件の一部が免除・緩和されます(国籍法第6条、第7条)。主なケースは以下の通りです。
対象者
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免除・緩和される要件
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日本国民の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有する者
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住所要件
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日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、かつその父または母(養父母を除く)が日本で生まれた者(現に日本に住所を有する者)
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住所要件
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引き続き10年以上日本に居所を有する者(現に日本に住所を有する者)
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住所要件
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日本人の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上日本に住所・居所があり、現に日本に住所を有する者
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住所要件、能力要件
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日本人の配偶者たる外国人で、婚姻後3年経過し、引き続き1年以上日本に住所を有する者
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①住所要件、②能力要件
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日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所を有する者
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住所要件、能力要件、生計要件
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日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組時本国法により未成年であった者
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住所要件、能力要件、生計要件
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日本の国籍を失った者(日本に帰化した後国籍を失った者を除く)で、日本に住所を有する者
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住所要件、能力要件、生計要件
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日本で生まれ、かつ出生時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有する者
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住所要件、能力要件、生計要件
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特別永住者の場合特別永住者(主に在日韓国・朝鮮人等)については、日本語能力テストの免除、住所要件の緩和、添付書類の簡略化などの特例が適用されます。熊本での帰化申請サポートは、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。専門家が個別の状況に合わせた丁寧なご案内をいたします。