
【熊本の帰化申請サポート】
~日本国籍取得を丁寧にサポートします~
行政書士法人塩永事務所
■ 帰化申請サポートについて
行政書士法人塩永事務所(熊本市)は、福岡出入国在留管理局熊本出張所への提出を必要とする手続きや、外国籍の方の**日本国籍取得(帰化申請)**を専門的にサポートしています。
帰化許可申請は、提出書類が非常に多く、申請から結果が出るまで約1年~1年半を要する長期的な手続きです。
帰化申請は法律上、本人が申請者として行う必要があり、行政書士が代行提出することはできません。
当事務所では、
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申請書類の作成
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必要書類の収集支援
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手続き全体のサポート
を通じて、申請者の方が安心して帰化申請を行えるよう全面的にサポートいたします。
帰化許可は他の許認可手続きと異なり、最終的に法務大臣の自由裁量によって判断される点が大きな特徴です。
■ 帰化の主な条件(国籍法による要件)
帰化許可申請が受理された後、法務局で担当官との面接が行われます。
その際には、日本語による日常会話・読み書き・理解力が求められます。
国籍法では、帰化の許可要件として以下の条件が定められています。
① 住居要件(国籍法第5条第1項第1号)
引き続き5年以上日本に住所(生活の本拠)を有していることが必要です。
途中で中断期間がある場合、通算で5年以上であっても要件を満たしません。
また、この5年間のうち3年以上は就労可能な在留資格で滞在していることが必要です。
※再入国許可を得ての一時出国は問題ありませんが、長期出国の場合は連続性が途切れると判断されることがあります。
② 能力要件(国籍法第5条第1項第2号)
申請者が20歳以上であり、かつ本国法上で行為能力を有していることが求められます。
未成年者は単独で申請できませんが、親など家族と同時申請することは可能です。
③ 素行要件(国籍法第5条第1項第3号)
申請者が善良な素行を有していることが求められます。
過去の前科・前歴、交通違反、事故歴、税金の納付状況などが確認されます。
ただし、前科があるからといって直ちに不許可となるわけではなく、全体的な生活状況を総合的に判断されます。
④ 生計要件(国籍法第5条第1項第4号)
申請者本人または同居の配偶者・家族の資産・収入によって、安定した生活を営めることが必要です。
「生計を一にする」とは、同居している家族に限らず、**別居していても経済的に支援を受けている場合(仕送りなど)**も含まれます。
特別に裕福である必要はなく、健康で文化的な最低限度の生活を維持できていることが重視されます。
⑤ 国籍喪失要件(国籍法第5条第1項第5号)
申請者は無国籍者、または日本国籍の取得によって元の国籍を失う者でなければなりません。
日本では原則として二重国籍が認められていないためです。
ただし、本国法上、国籍喪失が認められない国の場合には緩和措置が適用されることがあります。
⑥ 思想関係要件(国籍法第5条第1項第6号)
申請者は、日本国憲法施行以後、
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日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊しようとする思想・主張をしていないこと
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そのような団体を結成、または加入したことがないこと
が求められます。
■ 帰化条件の緩和(特例)
以下のように、日本との血縁関係・地縁関係が深い場合には、一部の要件が**免除(緩和)**されます。
該当者 | 免除される要件 |
---|---|
日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有する者 | 住居要件・能力要件 |
婚姻後3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有する外国人配偶者 | 住居要件・能力要件 |
日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者 | 住居要件・能力要件・生計要件 |
日本国民の養子で、1年以上日本に住所を有し、縁組当時未成年であった者 | 住居要件・能力要件・生計要件 |
日本で生まれ、出生時から無国籍で3年以上日本に住所を有する者 | 住居要件・能力要件・生計要件 |
日本で生まれた者で、3年以上日本に住所を有し、またはその父母が日本で生まれた者 | 住居要件 |
日本国籍を失った者(帰化後に国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者 | 住居要件・能力要件・生計要件 |
引き続き10年以上日本に居住している者 | 住居要件 |
特に特別永住者の方については、日本語能力・居住年数・添付書類等の要件が緩和されています。
■ 帰化申請は行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所は、
熊本県内における帰化許可申請のサポート実績を豊富に有しています。
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帰化の要件確認
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書類の作成・翻訳支援
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面接対応のアドバイス
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必要書類の取得支援
など、複雑な手続きを一つひとつ丁寧にサポートいたします。
日本国籍取得に関するご相談は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本市中央区水前寺
福岡出入国在留管理局熊本出張所 管轄
帰化申請・在留資格・永住申請の専門事務所