
【帰化申請サポート】行政書士法人塩永事務所
当行政書士法人では、福岡出入国在留管理局熊本出張所管轄地域にお住まいの外国籍の方の**日本国籍取得(帰化許可申請)**をサポートしております。
帰化許可申請は、収集・作成する書類が非常に多く、申請準備には多大な時間と労力を要します。また、申請から結果が出るまでの標準的な処理期間は、約1年程度(地域や時期により変動)かかるのが一般的です。
帰化申請は、必ずご本人が法務局に出頭して行うことと定められています。当事務所が申請手続きを代行することはできませんが、申請書類の作成、必要書類の収集支援、法務局との調整など、許可獲得に向けた包括的なサポートを提供いたします。
帰化の許可・不許可は、法務大臣の自由裁量に任されているのが大きな特徴です。
帰化の条件(国籍法第5条:普通帰化の一般要件)
帰化の許可を得るには、原則として国籍法第5条に定められた以下の6つの要件を満たす必要があります。
1. 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
引き続き5年以上日本に**住所(生活の本拠)**を有していること。
- 「引き続き」とは、居住歴が途切れていないことを意味します。長期の出国などにより継続性が認められない場合、それまでの居住期間はリセットされ、再カウントとなります。
- 5年以上の期間のうち、適法な在留資格を有し、就労資格等で3年以上在留していることが実務上求められます(留学・就学ビザ等のみの期間では要件を満たしません)。
2. 能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
18歳以上で、かつ本国法によって行為能力を有すること。
- 単独で申請する場合、申請時に日本の成人年齢(18歳)に達している必要があります。
- 未成年者(18歳未満)であっても、親(法定代理人)と同時に申請する場合は、能力要件の適用が除外されます。
3. 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であること(真面目であること)。
- 犯罪歴、交通違反・事故歴、納税義務の履行状況(税金、年金、健康保険料の納付状況)などを総合的に判断されます。
- 過去に問題があったとしても、その後の改善状況や期間などを考慮し、総合的に許可・不許可が判断されます。
4. 生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産や技能によって、安定して生計を営むことができること。
- 世帯全体の収入と支出を基に判断されます。申請者本人の収入がなくても、配偶者や親族の資産・収入で安定した生活ができれば要件を満たします。
- 「生計を一にする」とは、同居の有無にかかわらず、経済的に一体の生活を営んでいることを指します(例:親からの仕送りで生活する学生など)。
5. 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
無国籍であるか、または日本の国籍を取得することによってそれまでの国籍を失うべきこと。
- 原則として、帰化によって二重国籍にならないことが求められます。
- ただし、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合など、例外的にこの条件が緩和される場合があります。
6. 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
- 日本国憲法や政府を脅かすような思想や行動、団体への関与がないことが求められます。
日本語能力と簡易帰化について
日本語能力
帰化許可申請が受理された後に行われる担当官との面接では、日本語で日常会話ができる能力が必要です。具体的には、小学校低学年程度の日本語の読み書き、理解、会話能力が求められます。
簡易帰化(条件の緩和)
本人と日本国との血縁・地縁関係など、特別な関係が認められる場合には、普通帰化の要件(主に住所・能力・生計条件)の一部が緩和され、簡易帰化として申請が可能です(国籍法第6条〜第8条)。
以下は、主な簡易帰化のケースと緩和される要件です。
熊本の帰化申請サポートは行政書士法人塩永事務所にご相談ください。