
外国人(日本国民でない者)が日本国籍を取得するために行う手続を帰化申請と言い、これは国籍法第4条に基づきます。要件は国籍法で定められており、法務大臣の許可を得ることで日本国籍を取得できます。
帰化許可・不許可の基準
日本には、一定の条件を満たせば自動的に国籍が付与される制度や出生による自動取得制度はありません。帰化を希望する者は、自ら法務局または地方法務局へ出頭し、書面申請を行います。許可の可否は法務大臣の自由裁量によって決定されます。
たとえ日本で出生し、長年居住している場合でも、日本国籍を持たない限り帰化申請が必要です。国籍法改正により父母両系血統主義が採用され、母親が日本国籍であれば父親が外国籍でも国籍取得が可能となりました。さらに平成20年改正により、出生後に日本人による認知を受けた場合、届出により日本国籍を取得できるようになっています(国籍法第3条)。
具体的な許可要件は、来日または出生から現在までの在留・生活状況、現在の生計や就労、素行要件等を証明する書類を添付し、将来にわたり安定した日本での生活が見込まれることを立証することです。担当官との面接後に許可が交付されます。
税金滞納や犯罪歴がある場合、虚偽申請、要件未充足での過度な申請意欲は不許可事由となります。申請後の長期出国も注意が必要です。申請時点で不許可事由がある場合は受理されず、事由が解消された後に再申請します。事由内容によっては解消後一定期間を経過しないと再申請できない場合もあります。
帰化許可の費用
法務局への申請手数料は不要ですが、添付書類の取得には実費がかかります。必要書類は申請者の状況により異なり、日本国内書類の取得費用は数千円程度、本国書類および翻訳費用が別途必要です。
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