
【帰化申請・行政書士法人塩永事務所】
帰化とは
帰化とは、外国人(日本国民でない者)が日本国籍を取得するための申請手続きです(国籍法第4条)。要件や基準は国籍法に定められており、法務大臣の許可を得ることで日本国籍を取得できます。
帰化許可・不許可の基準
日本では、一定の基準を満たせば自動的に国籍が取得できる制度や、日本で出生した場合に自動的に国籍が付与される制度はありません。帰化を希望する方は、自ら法務局または地方法務局に出頭し、書面によって申請を行い、法務大臣の裁量によって許可が判断されます。たとえ日本で出生し、永続的に日本で生活していても、日本国籍でなければ申請手続きが必要です。
国籍法の改正により父母両系血統主義が採用され、父親が日本国籍でなくても、母親が日本国籍であれば子は日本国籍を取得できるようになりました。また、平成20年(2008年)の国籍法改正により、出生後に日本人から認知を受けた場合、届出によって国籍を取得することも可能になりました(国籍法第3条)。
具体的な許可要件は国籍法に定められており、来日(または出生)から現在までの在留状況(生活状況)、現在の生計・就労状況・素行などを確認する書類を添付し、将来にわたって安定した日本での生活が営めることを立証します。担当官や面接官との面接を経て、許可が交付されます。
ただし、税金の滞納や犯罪歴などがある場合、不許可となることがあります。虚偽の申請や要件を満たしていないにもかかわらず強引に申請を行った場合も同様です。また、申請後に長期出国を行うことも要注意です。
申請時に不許可事由がある場合、申請自体が受理されません。不許可事由に該当する理由が解消されてから再度申請を行うか、申請後に不許可となった場合も同様に、不許可事由の解消後に再申請を行うのが通常です。不許可事由の内容によっては、解消後も一定期間を経過しなければ申請できないケースもあります。
帰化許可申請の費用
法務局への申請手数料はかかりません。ただし、添付資料の取得にそれぞれ実費がかかります。申請者によって必要書類は異なりますが、日本国内での必要書類の取得費用は数千円程度です。これに加えて、本国書類の取得費用と翻訳料金が必要となります。
帰化申請は行政書士法人塩永事務所におまかせください。