
【帰化申請】日本国籍取得のための手続き
~行政書士法人塩永事務所~
外国人(日本国民でない方)が日本国籍を取得するために行う手続きを「帰化申請」といいます(国籍法第4条)。
帰化の要件や基準は国籍法に基づいており、法務大臣の許可を得ることで初めて日本国籍を取得することができます。
■ 帰化許可・不許可の基準
日本では、出生地や一定条件を満たすことで自動的に国籍を取得できる制度(出生地主義)は採用されていません。
そのため、帰化を希望する外国人は、自ら法務局または地方法務局に出頭し、書面により申請を行う必要があります。
審査は法務大臣の自由裁量に基づいて行われ、許可または不許可が決定されます。
たとえ日本で出生し、長年にわたり日本で生活していた場合でも、日本国籍を有していなければ帰化申請の手続きが必要です。
■ 国籍法改正による取得範囲の拡大
国籍法の改正により、現在は父母両系血統主義が採用されています。
これにより、父親が日本国籍でなくても、母親が日本国籍であれば子どもは日本国籍を取得できるようになりました。
さらに、平成20年(2008年)の国籍法改正により、出生後に日本人の父親から認知を受けた場合でも、届出による国籍取得が可能となっています(国籍法第3条)。
■ 帰化許可の主な要件
帰化の許可要件は国籍法で定められており、申請の際には、次のような事項が総合的に審査されます。
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来日後または出生後の在留・生活状況
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現在の生計状況(就労・収入・居住)
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素行要件(犯罪歴や納税状況)
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安定的な将来設計(日本で継続して生活できるか)
これらを立証するための書類を添付し、法務局の担当官による面接を経て、審査結果が通知されます。
なお、税金の滞納や犯罪歴がある場合、または虚偽の申請を行った場合には、不許可となることがあります。
また、申請後に長期出国を行うことも審査に影響を及ぼす可能性がありますので注意が必要です。
■ 不許可となった場合の対応
申請時に不許可事由がある場合、申請自体が受理されないことがあります。
その場合は、該当する理由が解消されてから再申請を行うのが原則です。
また、申請後に不許可となった場合も、同様に不許可理由を解消した上で再申請を行うことができます。
ただし、事由によっては、一定期間の経過後でなければ再申請できないケースもあります。
■ 帰化申請にかかる費用
法務局への申請自体に手数料はかかりません。
ただし、添付書類の取得に際しては、以下のような実費が発生します。
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日本国内での公的書類:数千円程度
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本国(外国)の書類取得費用
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本国書類の翻訳費用
必要書類は申請者の国籍や状況によって異なります。詳細は、専門家への相談をおすすめします。
■ 帰化申請は行政書士法人塩永事務所におまかせください
行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に、外国人の方々の帰化申請を専門的にサポートしています。
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