
特定技能とは|行政書士法人塩永事務所
深刻な人手不足が続く産業分野において、特に中小企業や小規模事業者では、国内人材の確保や生産性向上の取組を行ってもなお、人材確保が困難な状況が続いています。
このような状況を踏まえ、一定の専門性・技能を有し、即戦力として活躍できる外国人材を受け入れるために設けられた在留資格が「特定技能」です。
特定技能には、技能水準や在留内容によって「1号」と「2号」の2種類があります。
特定技能1号
特定産業分野において、「相当程度の知識または経験を必要とする技能」を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
主な特徴:
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在留期間:4か月・6か月・1年ごとに更新可能(通算5年まで)
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技能水準:試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験免除)
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日本語能力:生活や業務に必要な日本語能力を試験で確認(同上免除)
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家族の帯同:原則認められない
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支援体制:受入れ機関または登録支援機関による支援が必要
特定技能2号
特定産業分野において、「熟練した技能」を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
主な特徴:
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在留期間:6か月・1年・3年ごとに更新可能
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技能水準:試験等で確認
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日本語能力:確認不要
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家族の帯同:要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能
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支援体制:対象外
技能実習制度との違い
制度名 | 目的 | 在留内容 |
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技能実習制度 | 日本の技能を発展途上国へ移転し、国際協力を推進する制度 | 国際貢献(人材育成) |
特定技能制度 | 日本国内の人手不足分野で即戦力となる外国人を受け入れる制度 | 労働力の確保 |
特定技能外国人を受け入れる際の主な要件
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労働・社会保険・租税関係法令を遵守していること
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特定技能雇用契約の直前1年以内または締結以後に非自発的離職者を発生させていないこと
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行方不明者を発生させていないこと
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労働関係法令違反等(過去5年以内)がないこと
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雇用契約内容を記録・保存していること(契約終了後1年以上)
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外国人から保証金や違約金を徴収していないこと
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外国人に支援費用を負担させていないこと
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労災保険関係の届出等を行っていること
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報酬は預貯金口座への振込等で支払うこと
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各分野特有の基準を満たしていること
特定技能1号の対象14分野
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介護業
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ビルクリーニング業
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素形材産業
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産業機械製造業
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電気・電子情報関連産業
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建設業
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造船・船舶工業
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自動車整備業
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航空業
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宿泊業
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農業
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漁業
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飲食料品製造業
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外食業
特定技能2号の対象2分野
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建設業
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造船・船舶工業
外食業での受入れ例
日本の大学・専門学校を卒業した留学生が「外食業」で特定技能外国人として働く場合:
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「外食業技能測定試験」および「日本語能力試験(JLPT N4以上)」または「JFT-Basic」に合格
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職業紹介や求人募集を通じて就業先を決定
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雇用契約締結後、事前ガイダンス等の支援を受けて在留資格変更許可申請を行う
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許可後、就業開始
外食業での主な業務内容
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飲食物調理:食材仕込み、調理、盛付け、製造など
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接客業務:お客様対応、配膳・下膳、会計、予約管理など
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店舗管理:衛生管理、シフト管理、発注・在庫管理、広告・販促、運営改善など
外食業受入企業の義務
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ハローワークへの届出、社会保険等の手続
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外国人への各種支援(生活オリエンテーションなど、自社または登録支援機関に委託)
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「外食業分野協議会」への加入(入国または雇用後4か月以内)
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農林水産省および協議会への協力・届出・定期面談等の実施
特定技能外国人の受入れや申請手続、登録支援機関への委託についてお困りの際は、
行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。