
特定技能制度について
特定技能制度とは
人手不足が深刻な産業分野において、生産性向上や国内人材確保のための取組を行っても人材確保が困難な状況にある場合に、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる制度です。
特定技能の種類
特定技能1号
特定産業分野において、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号
特定産業分野において、熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能1号と2号の比較
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
在留期間 | 1年、6か月または4か月ごとの更新(通算上限5年) | 3年、1年または6か月ごとの更新(上限なし) |
技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した場合は免除) | 試験等で確認 |
日本語能力 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した場合は免除) | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
支援 | 受入れ機関または登録支援機関による支援が必要 | 支援は不要 |
※特定技能外国人は、同じ業種など一定条件下で転職が可能です。
技能実習制度との違い
技能実習制度
日本の技術を発展途上地域へ移転し、経済発展を担う人材育成に寄与するという国際協力の推進を目的とした制度
特定技能制度
日本国内の人材不足が顕著な業種における労働力確保を目的とした在留資格。特定技能対象業種であれば、広い範囲での労働が可能
特定技能外国人受入れの要件
- 労働、社会保険および租税に関する法令を遵守していること
- 雇用契約締結日の1年前から締結日以降にかけて、同種業務の労働者を非自発的に離職させていないこと
- 雇用契約締結日の1年前から締結日以降にかけて、行方不明者を発生させていないこと
- 欠格事由(5年以内の労働法令違反等)に該当しないこと
- 外国人の活動内容に関する文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上保管すること
- 外国人が保証金や違約金を徴収されていることを認識して雇用契約を締結していないこと
- 違約金の徴収等を定める契約を他者と締結していないこと
- 支援に要する費用を直接または間接に外国人に負担させないこと
- 労働者派遣をする場合、派遣先が上記①〜④の基準を満たすこと
- 労働者災害補償保険関係の成立届出等を行っていること
- 雇用契約を継続して履行できる体制が整備されていること
- 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
- 分野に特有の基準に適合すること
登録支援機関について
受入企業は、事前ガイダンス等の特定技能1号外国人向け支援計画の作成・実施を登録支援機関に委託することができます。
受入可能職種
特定技能1号(14分野)
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能2号(2分野)
- 建設
- 造船・舶用工業
技能実習2号から特定技能1号への移行
技能実習2号を良好に修了した外国人は、対応する特定技能1号の分野において、技能試験と日本語試験が免除されます。詳細は出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」をご参照ください。
受入例:外食業の場合
受入れの流れ
- 試験合格:外食業技能測定試験および日本語能力試験(JLPT N4以上)または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)に合格
- 就業先決定:求人申込または職業紹介事業者による斡旋
- 雇用契約締結:事前ガイダンス等の支援を受ける
- 在留資格変更許可申請
- 就業開始
外食業で従事できる業務
1. 飲食物調理
- 食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製など
2. 接客
- 席への案内、メニュー提案、注文受付、配膳、下膳、会計、予約受付、顧客対応など
3. 店舗管理
- 衛生管理、従業員管理、在庫管理、メニュー開発、宣伝広告の企画、店舗運営全般など
外食業受入企業の義務
- ハローワークへの届出、各種福利厚生の手続を行う
- 外国人に対する支援を実施(生活オリエンテーション等。自社または登録支援機関に委託)
- 「外食業」分野の協議会に加入(入国後または雇用後4か月以内)
- 義務付けられた届出や定期面談を実施(自社または登録支援機関で実施)
ご相談は行政書士法人塩永事務所までお気軽にお声掛けください。