
特定技能とは — 行政書士法人塩永事務所
日本では、深刻な人手不足が続く産業分野において、特定技能を持つ外国人を受け入れる制度があります。この制度は、中小・小規模事業者が生産性向上や国内人材の確保に取り組んでもなお人材確保が困難な場合に、即戦力として活躍できる一定の専門性・技能を持つ外国人の受け入れを可能にするものです。
特定技能の種類
1. 特定技能1号
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対象:特定産業分野で、一定の知識・経験を要する業務に従事する外国人
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在留期間:1年、6か月、4か月ごとの更新(通算で最長5年)
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技能水準:試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)
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日本語能力:生活・業務に必要な能力を試験等で確認(技能実習2号修了者は免除)
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家族帯同:原則不可
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支援:受入れ機関または登録支援機関による支援が必要
2. 特定技能2号
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対象:特定産業分野で、熟練技能を要する業務に従事する外国人
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在留期間:3年、1年、6か月ごとの更新(更新制限なし)
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技能水準:試験等で確認
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日本語能力:試験等での確認不要
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家族帯同:条件を満たせば可能(配偶者・子)
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支援:対象外
※特定技能外国人は、一定条件下で同じ業種への転職も可能です。
技能実習と特定技能の違い
項目 | 技能実習制度 | 特定技能 |
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目的 | 技術移転・国際協力 | 人材不足業種の労働力確保 |
活動範囲 | 研修・学習中心 | 実務中心で幅広い業務に従事可能 |
対象 | 発展途上地域の人材育成 | 日本国内の労働力確保 |
特定技能外国人受入れ要件(受入企業)
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労働・社会保険・税に関する法令遵守
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過去1年以内に従業員を非自発的に離職させていないこと
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行方不明者を発生させていないこと
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労働法令違反などの欠格事由がないこと
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外国人の活動内容に関する文書を作成し1年以上保存
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外国人への保証金や違約金徴収を行わない
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支援費用を外国人に負担させない
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労働者派遣の場合、派遣先も基準を満たすこと
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労災保険の手続きを適切に行っている
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雇用契約を継続できる体制が整備されている
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報酬は銀行振込などで支払う
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分野に特有の基準に適合すること
受入れまでの流れ
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受入企業は、登録支援機関に支援計画の作成・実施を委託可能
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求人申し込みまたは職業紹介で就業先を決定
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外国人が必要試験(技能・日本語)に合格
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雇用契約締結・事前ガイダンス等の支援
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在留資格変更許可申請
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許可後に就業開始
受入可能職種
特定技能1号(14分野)
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介護業、ビルクリーニング業、素形材産業、産業機械製造業
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電気・電子情報関連産業、建設業、造船・船舶業、自動車整備業
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航空業、宿泊業、農業、漁業、飲料・食品製造業、外食業
特定技能2号(2分野)
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建設業、造船・船舶業
外食業の具体例(特定技能1号)
必要条件
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外食業技能測定試験合格
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日本語能力試験(JLPT N4以上)または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)合格
業務内容
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飲食物調理
食材仕込み、加熱・非加熱調理、盛付け、飲食料品の調製など -
接客
席案内、注文受付、配膳、会計、顧客対応など -
店舗管理
衛生管理、従業員シフト管理、予約・顧客情報管理、設備管理、メニュー開発など
受入企業の義務
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ハローワークへの届出、福利厚生手続
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支援実施(生活オリエンテーション等)
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外食業分野協議会への加入
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定期面談や届出義務の遵守
特定技能外国人の受入れ・在留資格申請に関するご相談は、いつでも行政書士法人塩永事務所にお声掛けください。