
特定技能とは
「特定技能」とは、日本の深刻な人手不足に対応するため、即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格です。生産性の向上や国内人材の確保といった取り組みを行ってもなお、人材を確保することが困難な産業分野(特定産業分野)において、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れます。
特定技能の在留資格は、その技能水準や在留期間に応じて2種類に分かれています。
特定技能1号と2号の主な違い
技能実習制度との違い
特定技能外国人受入れの主な要件(受入れ機関/企業)
特定技能外国人を受け入れる企業(受入れ機関)は、以下の基準を含む様々な要件を満たす必要があります。
- 法令遵守: 労働、社会保険、租税などに関する法令を遵守していること。
- 不当な離職者の不存在: 特定技能雇用契約の前後1年間に、同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと。
- 行方不明者の不存在: 特定技能雇用契約の前後1年間に、行方不明者を発生させていないこと。
- 欠格事由への非該当: 過去5年間に労働法令違反などの欠格事由に該当しないこと。
- 文書作成・備え付け: 外国人の活動内容に関する文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置くこと。
- 保証金・違約金徴収等の禁止: 外国人や他者に対して保証金や違約金の徴収等を定めていないこと、また、外国人がその対象となっていることを認識して雇用契約を締結しないこと。
- 費用負担の禁止: 支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと。
- 報酬の支払い: 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと。
- 雇用継続体制: 雇用契約を継続して履行できる体制が適切に整備されていること。
- 分野特有の基準: 各特定産業分野に特有の基準に適合すること。
受入れ可能職種(特定産業分野)
特定技能外国人の受入れが認められている分野(特定産業分野)は以下の通りです。
※ 技能実習2号を良好に修了した外国人は、対応する特定技能1号の分野へ試験免除で移行可能です。(詳細は出入国在留管理庁のガイドラインを参照)
外食業における特定技能外国人の業務内容
特定技能外国人は、外食業において飲食物の調理、接客、店舗管理など、多岐にわたる業務に従事することができます。
外食業での受入れ企業が果たすべき主な責任
特定技能外国人を受け入れる企業は、以下の義務を果たす必要があります。
- 労働・福利厚生手続き: ハローワークへの届出、各種社会保険・福利厚生の手続きなどを行う。
- 支援の実施: 生活オリエンテーションを含む在留期間における支援計画を作成し、実施する。(自社で実施するか、登録支援機関に委託することができます)
- 協議会への加入: 「外食業」分野の協議会に加入し、農林水産省及び協議会に対し必要な協力を行う(入国後または雇用後4か月以内)。
- 届出・定期面談: 義務付けられた**「届出」や「定期の面談」**を実施する。(自社または登録支援機関で実施)
受入れまでの流れ(例:日本在住の留学生が外食業で働く場合)
- 技能・日本語能力の確認: 外食業技能測定試験、および日本語能力試験(N4以上)等の日本語能力試験に合格。
- 求人・就業先決定: 求人申し込みまたは職業紹介業者による斡旋により、就業先を決定。
- 雇用契約と支援: 雇用契約を締結し、事前ガイダンス等の支援を受ける。
- 在留資格変更許可申請: 出入国在留管理庁に在留資格変更許可申請を行う。
- 就業開始: 許可が下り次第、特定技能外国人として就業開始。
特定技能外国人の受入れに関してご不明な点や手続きのサポートが必要な際は、行政書士法人塩永事務所へいつでもお声掛けください。