
行政書士法人塩永事務所による「就労資格証明書交付申請」の詳細ガイド記事です。外国人雇用や転職時に必要な手続きと注意点を、専門家の視点からわかりやすく解説します。
📝はじめに
こんにちは、行政書士法人塩永事務所の塩永です。 本記事では、日本で働く外国人の方や外国人を雇用する企業の皆様に向けて、「就労資格証明書交付申請」の手続きについて詳しくご案内いたします。 この証明書は、外国人が現在の在留資格で合法的に就労できることを証明する重要な書類です。転職時や雇用契約の締結時にトラブルを防ぐため、取得が強く推奨されます。
📌就労資格証明書とは?
- 正式名称:在留資格に基づく就労活動証明書
- 発行機関:出入国在留管理庁(入管)
- 目的:
- 転職時に新しい雇用主へ合法的な就労資格を示す
- 雇用主が外国人労働者の就労範囲を確認する
- 銀行口座開設や契約時の本人確認資料として活用される場合もあり
※この証明書は在留資格の変更や延長を伴うものではなく、現在の資格に基づく就労内容を証明するものです。
✅申請条件
以下の条件を満たす必要があります:
- 有効な就労可能な在留資格を保有していること
- 申請する就労活動が現在の在留資格の範囲内であること
- 必要書類を正確に提出すること
- 入国管理法上の問題(犯罪歴など)がないこと
📂必要書類一覧
申請人の状況により異なりますが、一般的には以下が必要です:
書類名 | 内容 |
---|---|
就労資格証明書交付申請書 | 入管公式サイトからダウンロード |
パスポート・在留カード | 原本とコピー |
証明写真 | 4cm×3cm、背景無地、無帽 |
雇用契約書または労働条件通知書 | 職務内容・給与・雇用期間など |
職務内容説明書 | 業務内容が在留資格に適合していることを説明 |
法人登記簿謄本・会社概要資料 | 雇用主の事業実態を示す |
学歴・職歴証明書 | 履歴書、卒業証明書など(必要に応じて) |
※翻訳が必要な場合は日本語訳を添付してください。
🛠申請の流れ
- 書類準備 状況に応じた必要書類を揃えます。
- 申請提出 申請人の住所地を管轄する地方出入国在留管理局へ提出。 代理申請(行政書士による)も可能。郵送不可。
- 審査 通常1~2ヶ月。書類不備があるとさらに時間がかかる場合があります。
- 結果通知と証明書交付 許可されれば証明書が交付。不許可の場合は理由通知があり、再申請や在留資格変更申請を検討します。
📌行政書士のサポート
行政書士法人塩永事務所では、ビザ申請・在留資格関連の専門家として、迅速かつ的確な申請支援を行っております。 特に職務内容説明書の作成は、審査の可否を左右する重要なポイントです。 転職や新規雇用に伴う申請でお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
📞お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所 熊本市中央区水前寺1-9-6
096-385-9002
安心して働ける環境づくりのために、就労資格証明書の取得をしっかりサポートいたします。