
就労資格証明書交付申請手続きの完全ガイド
行政書士法人塩永事務所
就労資格証明書とは
就労資格証明書は、外国人が現在有している在留資格において、どのような就労活動が認められているかを法務大臣が証明する文書です。転職や所属機関の変更を予定している外国人が、新しい勤務先での活動が現在の在留資格に該当することを事前に確認するために申請するものです。
就労資格証明書の主な用途
- 転職時の在留資格該当性の確認
- 採用企業側の安心材料
- 在留期間更新時の審査の円滑化
- 就労可能な活動範囲の明確化
申請が推奨されるケース
1. 転職を予定している場合
現在の在留資格のまま、別の企業や組織に転職する際に、新しい職務内容が在留資格に該当するかを事前に確認できます。
2. 企業からの要請がある場合
採用企業が外国人従業員の就労可能性を確認したい場合に、証明書の提出を求められることがあります。
3. 在留期間更新をスムーズに進めたい場合
就労資格証明書を取得しておくことで、次回の在留期間更新申請時に審査が円滑に進む可能性があります。
申請できる人
以下の在留資格を持つ外国人が申請可能です:
- 就労系在留資格(技術・人文知識・国際業務、技能、企業内転勤など)
- 身分系在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)
- 特定活動(就労が認められるもの)
- 資格外活動許可を受けている留学生等
申請に必要な書類
基本書類
- 就労資格証明書交付申請書
- 所定の様式に記入
- 写真1枚(4cm×3cm、申請前3か月以内に撮影)
- 在留カード(またはパスポート)
- 提示及び写しの提出
- パスポート
- 提示
転職先に関する書類
- 採用予定の企業・組織からの文書
- 採用内定通知書または雇用契約書(写し)
- 職務内容説明書
- 会社概要(パンフレット、ホームページの写しなど)
- 企業の登記事項証明書
- 発行後3か月以内のもの
- 直近年度の決算報告書(損益計算書・貸借対照表)
- 新設企業の場合は事業計画書
申請人に関する書類
- 履歴書
- 学歴・職歴を詳細に記載
- 最終学歴の卒業証明書または学位証明書
- 日本語または英語以外の場合は翻訳文を添付
- 職歴を証明する文書
- 在職証明書、退職証明書など
- 資格証明書(該当する場合)
- 専門的な資格を要する職種の場合
その他の書類
- 住民税の課税証明書および納税証明書
- 直近年度のもの(1年間の総収入と納税状況を証明)
- 身元保証書(場合により)
申請手続きの流れ
ステップ1: 書類の準備
必要書類を漏れなく準備します。特に企業側からの書類は早めに依頼しましょう。
ステップ2: 申請書の作成
申請書は正確に、丁寧に記入します。虚偽の記載は厳禁です。
ステップ3: 申請先の確認
居住地を管轄する地方出入国在留管理局または支局に申請します。
主な申請先:
- 東京出入国在留管理局
- 大阪出入国在留管理局
- 名古屋出入国在留管理局
- その他各地の地方出入国在留管理局
ステップ4: 申請
窓口に直接出向くか、郵送での申請も可能です(事前に確認が必要)。
ステップ5: 審査
標準処理期間は約1か月から3か月程度ですが、ケースにより異なります。
ステップ6: 交付
審査が完了すると、就労資格証明書が交付されます。
申請時の注意点
1. タイミング
転職前、できれば新しい勤務先が決定した段階で早めに申請することをお勧めします。
2. 在留資格との整合性
新しい職務内容が現在の在留資格の活動範囲内であることが重要です。範囲外の場合は在留資格変更許可申請が必要です。
3. 書類の正確性
提出書類に不備や虚偽があると、不交付となるだけでなく、今後の在留資格申請にも影響します。
4. 手数料
就労資格証明書交付申請には、収入印紙が必要です。
5. 有効期限
就労資格証明書自体に有効期限はありませんが、在留カードに記載された在留期間内でのみ有効です。
よくある質問
Q1: 就労資格証明書は必ず取得しなければなりませんか?
A: いいえ、任意の申請です。ただし、転職後の在留資格該当性を事前に確認できるため、取得をお勧めします。
Q2: 申請中に転職してもよいですか?
A: 就労系在留資格の場合、原則として就労資格証明書交付後、または転職後に速やかに届出を行うことが望ましいです。
Q3: 不交付となった場合はどうすればよいですか?
A: 不交付の理由を確認し、在留資格変更許可申請を検討するか、職務内容の見直しが必要です。
Q4: 代理申請は可能ですか?
A: はい。申請取次行政書士、弁護士、または受入れ機関の職員等が代理申請できます。
当事務所のサポート内容
行政書士法人塩永事務所では、就労資格証明書交付申請について以下のサポートを提供しています:
- 書類作成代行: 申請書および理由書の作成
- 必要書類のアドバイス: ケースに応じた最適な書類の選定
- 在留資格該当性の事前診断: 転職先での活動が在留資格に該当するかの検討
- 申請代理: 入管への申請手続きの代行
- 企業向けコンサルティング: 外国人雇用に関する総合的なアドバイス
外国人の方の転職やキャリアアップを、専門家としてサポートいたします。
お問い合わせ
就労資格証明書交付申請に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にお問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所 096-385-9002
初回相談は無料です。お客様の状況に応じた最適なアドバイスを提供いたします。