
就労資格証明書交付申請の詳細解説
~熊本の行政書士法人塩永事務所がわかりやすくご説明します~
はじめに
外国人が日本で働く際、「今の在留資格で行う仕事が適法かどうか」を明確に証明する必要がある場合があります。
このようなときに活用されるのが「就労資格証明書」です。
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区水前寺)では、外国人従業員を雇用する企業や個人の方々に向けて、就労資格証明書の交付申請手続きについて丁寧にサポートしています。
就労資格証明書とは?
就労資格証明書(Certificate of Authorized Employment)とは、外国人が現在の在留資格の範囲内で、特定の職務に従事することが適法であることを出入国在留管理庁が証明する書面です。
この証明書を取得しておくことで、企業側は雇用の適法性を確認でき、外国人本人も安心して就労を継続できます。
就労資格証明書の交付を申請すべきケース
以下のような場合に、就労資格証明書の交付申請を行うことが推奨されます。
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外国人が転職をしたとき(同一の在留資格の範囲内での転職)
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採用予定の外国人の就労可能性を確認したいとき
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就労資格に関して会社側が証明を求められたとき(監査・社内手続きなど)
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在留期間更新や永住許可申請の際に、これまでの就労内容を明確にしたいとき
特に転職時には、在留資格の範囲を逸脱していないか確認するために、証明書の取得をおすすめしています。
申請できる人
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外国人本人
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申請取次資格を有する行政書士(※当事務所対応可能)
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受入企業の担当者(委任を受けた場合)
行政書士法人塩永事務所では、外国人本人や企業の代理人として、出入国在留管理庁への申請取次を行うことが可能です。
申請先
申請は、外国人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局に提出します。
熊本に在住の方は、通常「福岡出入国在留管理局熊本出張所」が管轄となります。
必要書類
申請の際には、以下の書類が必要です。
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就労資格証明書交付申請書(法務省指定書式)
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雇用契約書または内定通知書(職務内容・期間・報酬額が明記されたもの)
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会社概要資料(登記簿謄本・会社案内等)
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履歴書・職務経歴書(本人の経歴が分かるもの)
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在留カード・パスポートの写し
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その他、必要に応じて追加資料(業務内容説明書・組織図など)
※状況により、出入国在留管理局が追加資料を求める場合があります。
手数料
就労資格証明書の交付には、手数料(収入印紙による納付)が必要です。
審査期間
申請から結果通知までは、おおむね2週間~1か月程度が目安です。
審査期間は、提出書類の内容や入管の混雑状況によって変動します。
交付される証明書の内容
交付された就労資格証明書には、以下のような内容が記載されます。
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外国人本人の氏名・在留資格
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在留期間・在留期限
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就労可能な職務内容
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雇用先の名称・所在地
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適法な就労である旨の証明
この証明書は法的な強制力を持つものではありませんが、入管当局が公式に「適法な就労」と認めた証拠として非常に有用です。
行政書士法人塩永事務所によるサポート内容
当事務所では、就労資格証明書交付申請に関して、以下のサポートを行っています。
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申請要件の確認・該当資格の判定
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必要書類の作成および収集サポート
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入管への申請取次(本人の来庁不要)
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企業・雇用主側への説明支援
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将来的な在留資格更新・変更へのアドバイス
外国人本人だけでなく、雇用企業側のリスク回避・適法管理にもつながるよう、総合的なサポートを提供しています。
まとめ
就労資格証明書は、「現在の在留資格で行う業務が適法であること」を公式に確認できる重要な書類です。
特に外国人の転職や採用時には、証明書を取得することで将来のトラブルを防ぐことができます。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に、就労資格証明書の交付申請をはじめとした各種在留資格手続きのサポートを行っています。
外国人雇用に関するお悩みは、ぜひ当事務所にご相談ください。
【行政書士法人塩永事務所】
所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
業務内容:在留資格申請・就労ビザ・永住許可・帰化申請・企業法務サポート 等
対応地域:熊本県全域・九州一円
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