
行政書士法人 塩永事務所
【外国人雇用リスクを最小限に】就労資格証明書交付申請手続きの詳細
外国人材の雇用において、企業の皆様が直面するリスクを未然に防ぐために、「就労資格証明書」の取得は非常に重要です。この証明書を取得することで、採用した外国人が合法的に働くことができる在留資格と活動内容であることを公的に証明できます。
行政書士法人 塩永事務所では、企業の皆様のスムーズで適法な外国人雇用をサポートするため、就労資格証明書交付申請の手続きを代行いたします。
就労資格証明書とは
就労資格証明書(Certificate of Authorized Employment)は、外国人が日本で行うことができる収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を証明する公的な文書です。
特に、在留資格を持っている外国人が転職する際、新しい勤務先での職務内容が、現に有している在留資格に合致しているかを事前に確認するために利用されます。これにより、その後の在留期間更新申請がスムーズになるという大きなメリットがあります。
交付申請のメリット
- 企業のリスク軽減: 採用した外国人が不法就労となるリスクを事前に回避できます。
- 在留期間更新の簡素化: 証明書を交付されていれば、その後の在留期間更新許可申請の際の審査が簡素化される傾向があります。
- 転職者の安心: 転職後の活動が適法であることが証明され、安心して就労できます。
申請手続きの概要
1. 申請対象者
- 就労することが認められている在留資格を持つ外国人本人(主に転職時)
2. 申請時期
- 就労資格証明書の交付を受けようとするとき
- 特に、転職後速やかに申請することが推奨されます。
3. 申請窓口
- 居住地を管轄する地方出入国在留管理官署(出入国在留管理局、支局、出張所)
- オンライン申請も可能ですが、利用には事前の「在留申請オンラインシステム利用申出」が必要です。
4. 申請提出者
- 申請人本人
- 申請人の法定代理人
- 行政書士(地方出入国在留管理局長に届け出た者で、申請人から依頼を受けた場合)
5. 標準処理期間
- 勤務先の変更を伴う場合:1か月〜3か月程度が目安
- 単なる証明書取得のみの場合:即日発行されるケースもあります。
6. 手数料
- 許可されるとき(証明書交付時)に、2,000円(収入印紙で納付)
- (注:2025年4月1日以降の交付となる申請より改定後の手数料が適用されます。オンライン申請は1,600円です。)
交付申請に必要な主な書類(転職を伴う場合)
申請人や状況によって必要書類は異なりますが、主に以下の書類が必要です。
塩永事務所による申請代行の流れ
行政書士法人 塩永事務所は、煩雑な書類作成から入国管理局への申請までをワンストップでサポートし、企業の皆様の負担を軽減いたします。
STEP 1: ご相談・許可率診断 採用予定の外国人材の経歴と、新しい勤務先での職務内容を確認し、在留資格との適合性を診断します。問題点があれば、必要な対策をご提案します。
STEP 2: 必要書類の収集・作成 企業の皆様および外国人本人から必要な資料をご提供いただき、当事務所にて申請書や詳細な理由書など全ての書類を迅速かつ正確に作成・収集いたします。
STEP 3: 出入国在留管理官署への申請代行 当事務所の行政書士が、お客様に代わり、出入国在留管理官署へ申請手続きを代行いたします。お客様が窓口に出向く必要はございません。
STEP 4: 審査・結果通知 審査期間中も当局からの照会などに対応いたします。審査完了後、就労資格証明書が交付されます。
STEP 5: 証明書の交付 交付された就労資格証明書を、企業の皆様または外国人ご本人にお渡しし、手続き完了となります。
就労資格証明書交付申請についてご不明な点、ご懸念点がございましたら、外国人材の雇用・管理の専門家である行政書士法人 塩永事務所へお気軽にご相談ください。