
日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定手続きについて
行政書士法人塩永事務所
日本版DBS(こども性暴力防止法)では、民間教育保育等事業者が認定を受けるための手続きが定められています。本記事では、認定手続きの全体像とポイントを解説します。
1. 認定手続きの流れ
認定は、こども家庭庁による審査を経て行われます。
審査の流れ
- 事業者がe-Govで認定申請を提出
- こども家庭庁による審査(必要に応じて補正指示)
- 認定または不認定の通知
- 手数料の納付
標準処理期間は1〜2か月程度です(補正期間を除く)。
2. 申請に必要な書類
申請書の主な記載事項
- 事業者の氏名・住所、代表者氏名
- 事業の概要と事業区分
- 事業所の名称・所在地
- 対象業務従事者の業務内容と人数
主な添付書類
- 事業内容を示す資料
- 児童対象性暴力等対処規程
- 犯罪事実確認の実施に関する誓約書
- 法人定款・登記事項証明書または住民票
- 情報管理規程、役員の略歴資料
共同認定の場合は、事業開設者の情報も必要です。
3. 手数料
1事業あたり約3万円(試算)が予定されています。
手数料が不要となるケース
- 国・地方公共団体が単独で申請する場合
- 国・地方公共団体との共同認定申請
4. 認定情報の公表
こども家庭庁は、認定時や変更届提出時などに、事業者名・所在地・代表者名・事業概要・認定年月日などを公表します。
5. 認定マークの表示
認定事業者は、以下の媒体に認定マークを表示できます。
- 事業用物品(制服など)
- パンフレット・ウェブサイト・広告
- 契約書・名刺・電子メール
- 事業所の看板
- 求人広告
注意点
- 未認定事業との混同を避けるよう明確に区別が必要
- フランチャイズ事業者自身が認定を受けていない場合は使用不可
- 名刺は対象業務従事者のみ使用可能
まとめ
日本版DBSの認定制度は、事業者が適切に犯罪事実確認を実施していることを担保し、保護者や利用者の信頼につなげる仕組みです。認定の流れや必要書類を理解し、事前に準備を進めましょう。
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