
日本版DBS(こども性暴力防止法)に基づく認定手続きの概要
令和の新制度として注目される「日本版DBS(こども性暴力防止法)」では、民間の教育・保育等事業者が、こども家庭庁の認定を受けるための手続きが制度化されました。本稿では、行政書士法人塩永事務所が、認定申請に関する実務的なポイントを整理し、事業者の皆様が円滑に準備を進められるよう解説いたします。
1. 認定制度の全体像
認定申請は、こども家庭庁による審査を経て行われます。申請者は、単独または事業運営者との共同申請が可能です。手続きの詳細は、政令・内閣府令・ガイドライン・マニュアル等により順次整備される予定です。
主な手続内容:
- 申請書の記載事項および添付書類
- 標準処理期間
- 手数料
- 認定後の公表および認定マークの使用
2. 申請方法と審査の流れ
申請は原則として電子申請(e-Gov)により行います。
審査の流れ:
- 認定申請または共同認定申請の提出
- こども家庭庁による審査(必要に応じて補正指示)
- 補正内容の確認
- 認定または不認定の通知
- 必要に応じて手数料の納付
標準処理期間は概ね1〜2か月とされますが、補正対応や追加資料の提出期間は含まれません。
3. 申請書の記載事項および添付書類
主な記載事項:
- 事業者の氏名・住所(法人の場合は代表者氏名)
- 事業概要および該当事業区分
- 事業所の名称・所在地
- 対象業務従事者の業務内容
- 従事者数、GビズID等の情報
添付書類の例:
- 業務内容を示す資料
- 認定基準適合を証する資料
- 児童対象性暴力等対処規程
- 犯罪事実確認に関する誓約書
- 法人定款、登記事項証明書、住民票
- 情報管理規程、役員略歴資料 等
共同認定の場合は、事業運営者に関する情報も追加で必要となります。
4. 提出方法と申請単位
申請は原則オンラインで行い、共同認定の場合は双方の合意の上で提出します。
申請単位:
- 認定申請は「事業ごと」に行う
- 同一事業で複数事業所がある場合は、1件の申請で対応可能
- ウェブサイトやパンフレット等の既存資料も活用可能
5. 手数料について
認定申請には、1事業あたり約3万円の手数料が発生する見込みです。
手数料が不要となるケース:
- 国または自治体が単独で申請する場合
- 国・自治体と事業運営者による共同認定申請
- 事業開始前に指定管理・委託準備行為を行い、その後共同認定を行う場合
※民間事業者が単独で申請する場合は、国・自治体からの委託があっても手数料が必要です。
6. 認定情報の公表
こども家庭庁は、以下の事由に該当する場合、認定情報を公表します。
- 認定を行ったとき
- 公表事項に変更届があったとき
- 犯罪事実確認の完了届があったとき
- 認定事業の廃止届があったとき
- 認定を取り消したとき
公表内容: 事業者名、所在地、代表者名、事業概要、認定年月日、フランチャイズの有無 等
7. 認定マークの使用
認定事業者は、広告物や事業用物品等に認定マークを表示することが可能です。
使用可能な例:
- 制服等の事業用物品
- パンフレット、ウェブサイト、広告
- 契約書、名刺、電子メール
- 事業所の看板、受付
- 求人広告
※未認定事業との混同を避けるため、明確な区別が必要です。フランチャイズ事業者が認定を受けていない場合は使用不可。名刺は対象従事者のみが使用可能で、退職時には回収が求められます。
まとめ
日本版DBS制度は、児童を性暴力から守るための重要な仕組みであり、事業者が適切な犯罪事実確認を実施していることを公的に担保する制度です。認定申請にあたっては、必要書類の整備、手数料の確認、公表事項の理解、認定マークの適正使用など、実務上のポイントを押さえて準備を進めることが求められます。
行政書士法人塩永事務所では、認定申請に関するご相談を随時受け付けております。制度の詳細が整備され次第、最新情報を踏まえたサポートを提供いたします。