日本版DBS(こども性暴力防止法)認定手続きの概要と実務ポイント
日本版DBS(こども性暴力防止法)に基づく認定制度は、民間教育保育等事業者(以下、事業者)が単独または事業運営者と共同で認定を受けるための手続きを定めています。本制度は、政令・内閣府令・ガイドライン・マニュアルにより詳細が規定されます。本記事では、認定手続きの全体像と実務上のポイントを解説します。1. 認定手続きの概要認定および共同認定は、こども家庭庁の審査を経て行われます。主な内容は以下の通りです:
- 手続きの流れ:申請書提出、審査、補正対応、認定通知
- 必要書類:申請書および添付書類
- 標準処理期間:約1~2か月(補正期間除く)
- 手数料:原則1事業あたり約3万円(試算)
2. 申請手続き申請は、e-Gov(電子申請サービス)を活用してオンラインで行います。
手続きの流れ:
- 事業者が認定または共同認定の申請書を提出
- こども家庭庁が書類を審査(必要に応じ補正指示)
- 補正内容を確認後、認定または不認定を通知
- 認定の場合、必要に応じて手数料を納付
標準処理期間:1~2か月(補正や追加書類の提出期間を除く)。3. 申請書および添付書類申請書の記載事項:
- 事業者の氏名・住所(法人:代表者氏名)
- 事業概要および事業区分
- 事業所の名称・所在地
- 対象従事者の業務内容、従事者数、GビズID等
添付書類の例:
- 事業内容や従事者業務を証明する資料
- 認定基準適合を証明する資料
- 児童対象性暴力等対処規程
- 犯罪事実確認の誓約書
- 法人定款、登記事項証明書、住民票
- 情報管理規程、役員略歴等
共同認定の場合、事業運営者の情報も追加で提出が必要です。4. 提出方法
- オンライン申請:原則、e-Govを利用。
- 事業ごとの申請:同一事業であれば複数事業所を一括申請可能。
- 活用可能な資料:ウェブサイトやパンフレット等、既存資料を添付可。
- 共同認定:事業者と運営者が合意の上、共同で申請。
5. 手数料
- 金額:1事業あたり約3万円(試算)。
- 免除ケース:
- 国・自治体が単独で申請する場合
- 国・自治体と事業運営者が共同認定を申請する場合
- 事業開始前の指定管理・委託準備行為後に共同認定する場合
- 注意:民間事業者が単独申請する場合、委託の有無に関わらず手数料が必要。
6. 認定情報の公表こども家庭庁は以下のタイミングで認定情報を公表します:
- 認定時
- 変更届、犯罪事実確認完了届、事業廃止届の提出時
- 認定取消時
公表内容:事業者名、所在地、代表者氏名、事業概要、認定年月日、フランチャイズの有無等。7. 認定マークの使用認定事業者は、以下の物品・媒体に認定マークを表示可能です:
- 制服、事業用物品
- パンフレット、ウェブサイト、広告
- 契約書、名刺、電子メール
- 事業所の看板、受付、求人広告
注意点:
- 未認定事業と明確に区別する。
- フランチャイズ事業者が未認定の場合、使用不可。
- 名刺は対象従事者のみに使用可能で、退職時は回収必須。
まとめ日本版DBSの認定制度は、事業者が適切な犯罪事実確認を実施し、保護者や利用者の信頼を確保するための仕組みです。申請手続き、必要書類、手数料、公表、認定マークの使用について、事前に準備を整えることが重要です。行政書士法人塩永事務所では、本制度の申請支援を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
