
日本版DBS(こども性暴力防止法)認定手続きの概要
行政書士法人塩永事務所
日本版DBS(こども性暴力防止法)では、民間の教育・保育等事業者が、単独または事業運営者と共同で「認定」を受けるための手続きが定められています。認定制度の詳細は、政令・内閣府令・ガイドライン・マニュアルによって順次整備される予定です。本記事では、認定手続きの全体像と実務上のポイントを整理します。
1. 認定手続きの全体像
認定・共同認定の申請は、こども家庭庁による審査を経て行われます。主な手続き事項は以下の通りです。
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手続の流れ
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申請書の記載事項および添付書類
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標準処理期間
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手数料
2. 申請手続きと標準処理期間
申請は原則として、**e-Gov(電子申請サービス)**を通じて行います。
審査の流れ
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事業者が認定申請または共同認定申請を提出
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こども家庭庁による審査(必要に応じ補正指示あり)
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補正内容の確認
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認定または不認定の通知
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必要に応じて手数料の納付
標準処理期間は1~2か月程度が想定されます。ただし、補正対応や追加書類の提出に要する期間は含まれません。
3. 申請書記載事項と添付書類
主な記載事項
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事業者の氏名・住所、法人の場合は代表者氏名
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事業の概要および該当事業区分
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事業所の名称・所在地
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対象従事者の業務概要
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対象従事者数、GビズID 等
添付書類の例
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事業や従事者の業務内容を示す資料
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認定基準への適合を証明する資料
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児童対象性暴力等対処規程
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犯罪事実確認の誓約書
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法人定款・登記事項証明書、住民票
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情報管理規程、役員略歴資料 等
共同認定の場合は、事業運営者に関する情報も追加で必要です。
4. 提出方法
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原則 オンライン申請
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共同認定の場合は双方の確認・合意の上で届け出
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申請は 事業ごと に行う
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複数事業所で同一事業の場合は、1件の申請で可能
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ウェブサイトやパンフレットなど既存資料も活用可能
5. 手数料
認定申請には、1事業あたり 約3万円(試算) が予定されています。
手数料が不要となるケース
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国・自治体が単独で申請する場合
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国・自治体と事業運営者による共同認定申請
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事業開始前の指定管理・委託準備行為後に行う共同認定
ただし、民間事業者が単独申請する場合は、国・自治体から委託を受けていても手数料が必要です。
6. 認定情報の公表
こども家庭庁は、以下の場合に認定情報を公表します。
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認定を行ったとき
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公表事項に変更届があったとき
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犯罪事実確認の完了届があったとき
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認定事業の廃止届があったとき
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認定を取り消したとき
公表内容には、事業者名・所在地・代表者名・事業概要・認定年月日・フランチャイズの有無などが含まれます。
7. 認定マークの表示
認定事業者は、広告や物品に認定マークを表示できます。
対象例
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制服等の事業用物品
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パンフレット・ウェブサイト・広告
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契約書・名刺・電子メール
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事業所の看板・受付
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求人広告
注意点
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未認定事業と混同しないよう明確に区別
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フランチャイズ事業者が認定を受けていない場合は使用不可
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名刺は対象従事者のみ利用可能で、退職時は回収が必要
まとめ
日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定制度は、事業者が適切に犯罪事実確認を行っていることを担保し、保護者や利用者の信頼につなげる仕組みです。
認定申請の流れ、必要書類、手数料、公表方法、認定マークの利用ルールを理解し、事前に準備しておくことが重要です。