
永住許可申請について | 行政書士法人塩永事務所
永住許可とは「永住者」の在留資格は、就労活動や在留期間に制限のない自由な在留資格です。この資格を取得するには、在留資格変更許可申請ではなく、永住許可申請が必要です。帰化許可申請は通常、家族単位で行われますが、永住許可申請は個人ごとの申請が可能です。たとえば、将来的に帰化を希望しているものの、家族全員が帰化の要件を満たしていない場合、個人で永住許可を取得し、その後家族を「永住者の配偶者等」に変更する申請を行うこともできます。
永住許可の要件永住許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。(1) 素行が善良であること法律を遵守し、真面目に日常生活を送っていることが求められます。(2) 独立した生計を営む資産または技能を有すること生活保護などに頼らず、安定した生活を送れていることが必要です。(3) 永住が日本の利益になると認められること以下の条件を満たす必要があります:
- 原則として10年以上継続して日本に在留していること(うち5年以上は就労資格または居住資格での在留)。
- 現在の在留資格で規定される最長の在留期間で在留していること。
- 罰金刑や懲役刑などの前科がないこと、および納税義務などの公的義務を履行していること。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
在留期間の特例(10年の短縮)以下のケースでは、10年の在留期間要件が短縮されます。
- 日本人、永住者、特別永住者の配偶者
結婚後3年以上日本に在留していること。海外で結婚・同居していた場合は、結婚後3年以上経過し、日本で1年以上在留していること。 - 日本人、永住者、特別永住者の実子または特別養子
1年以上継続して日本に在留していること。 - 定住者
「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること。 - 難民の認定を受けた者
認定後、5年以上継続して日本に在留していること。 - 日本への貢献が認められる者(外交、社会、経済、文化等の分野)
5年以上継続して日本に在留していること。
熊本県で永住許可・帰化申請をお考えなら行政書士法人塩永事務所(熊本県水前寺)では、永住許可や帰化申請に関するご相談を丁寧に承ります。お気軽にご連絡ください。お問い合わせ先
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