
永住許可申請の完全ガイド
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永住許可申請とは
永住許可申請は、就労活動と在留期間に制限のない「永住者」の在留資格を取得するための手続きです。
「永住者」の在留資格を得るためには、通常の在留資格変更許可申請ではなく、永住許可申請という特別な手続きが必要となります。
永住許可申請と帰化許可申請の違い
申請単位の違い
帰化許可申請は一般的に家族単位で申請しますが、永住許可申請は個人ごとで申請ができます。
この違いを活用することで、将来的に帰化を望んでいるが、家族全員が許可要件を満たしていない場合などは、まず個人で永住許可申請を行い、永住許可取得後にその家族を「永住者の配偶者等」に変更許可申請することも可能です。
永住許可の要件
永住許可を取得するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
(1) 素行が善良であること
法律を守って、まじめに日常生活を送っていることが求められます。
具体的には、以下のような点が審査されます:
- 法令違反がないこと
- 納税義務を適切に履行していること
- 社会的規範を守った生活を送っていること
(2) 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
生活保護などを受けずに、安定した生活が送れていることが求められます。
具体的には、以下のような点が審査されます:
- 継続的な収入があること
- 十分な資産を有していること
- 日本で自立して生活できる経済的基盤があること
(3) その者の永住が日本の利益になると認められること
この要件には、複数の具体的な条件が含まれます。
在留期間に関する要件
原則
原則として10年以上継続して本邦に在留していること
ただし、そのうち5年以上は就労資格又は居住資格で継続して在留していることが必要です。
その他の要件
- 現在の在留資格に規定されている最長の在留期間で在留していること
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
- 納税義務等の公的義務を履行していること
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
10年以上継続在留の特例
原則として10年以上の継続在留が必要ですが、以下の場合には在留期間要件が短縮されます。
【日本人・永住者・特別永住者の配偶者】
以下のいずれかの要件を満たすこと:
パターン1
結婚後、3年以上、日本に在留していること
パターン2
海外において結婚・同居していた場合には、結婚後3年を経過し、日本で1年以上在留していること
【日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子】
1年以上、継続して日本に在留していること
【定住者】
「定住者」の在留資格で5年以上、継続して日本に在留していること
【難民の認定を受けた者】
認定後、5年以上、継続して日本に在留していること
【外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者】
5年以上、継続して日本に在留していること
この特例は、日本への顕著な貢献が認められる場合に適用されます。
永住許可申請のポイント
1. 継続的な在留実績
単に在留期間を満たすだけでなく、継続的に日本に在留していることが重要です。長期間の出国や頻繁な出国がある場合は、継続性が認められない可能性があります。
2. 在留資格の種類
10年の在留期間のうち、5年以上は就労資格又は居住資格での在留が必要です。留学や家族滞在などの資格での在留期間は、この5年にカウントされません。
3. 最長在留期間での在留
申請時点で、現在の在留資格における最長の在留期間(多くの場合3年または5年)を取得していることが求められます。
4. 公的義務の履行
以下のような公的義務を適切に履行していることが重要です:
- 所得税、住民税などの納税
- 年金保険料の納付
- 健康保険料の納付
5. 素行要件
以下のような点に注意が必要です:
- 交通違反などの法令違反がないこと
- 犯罪歴がないこと
- 在留資格に応じた活動を行っていること
永住許可申請の流れ
- 要件の確認
自身が永住許可の要件を満たしているか確認します - 必要書類の準備
申請に必要な書類を収集・作成します - 申請書の作成
永住許可申請書を作成します - 入国管理局への申請
管轄の地方入国管理局に申請書類を提出します - 審査
入国管理局による審査が行われます(数ヶ月~1年程度) - 結果通知
許可または不許可の結果が通知されます - 在留カードの交付
許可の場合、新しい在留カードが交付されます
永住許可申請のメリット
在留期間の制限がない
在留カードの更新が不要になります(ただし、在留カード自体の更新は7年ごとに必要)。
就労制限がない
どのような職業にも就くことができ、転職も自由です。
配偶者ビザの取得が容易
永住者の配偶者は「永住者の配偶者等」の在留資格を取得でき、就労制限がありません。
住宅ローン等の審査が有利
金融機関の審査において、永住者であることが有利に働くことがあります。
社会的信用の向上
永住者であることは、日本社会における安定性の証明となります。
永住許可申請の注意点
申請が不許可になる主な理由
- 在留期間要件を満たしていない
- 納税義務を履行していない
- 公的年金や健康保険に加入していない、または保険料を納付していない
- 交通違反などの法令違反がある
- 収入が不安定、または生活保護を受けている
- 在留カードの記載事項変更届を怠っている
不許可後の対応
永住許可申請が不許可になった場合でも、現在の在留資格が取り消されることはありません。不許可の理由を改善した上で、再度申請することが可能です。
行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、永住許可申請に関する以下のサポートを提供しております:
要件審査
お客様の状況を詳細にヒアリングし、永住許可の要件を満たしているか確認いたします。
書類作成・収集サポート
複雑な申請書類の作成や、必要書類の収集をサポートいたします。
申請代行
入国管理局への申請手続きを代行いたします。
アフターフォロー
申請後の入国管理局からの照会対応や、追加書類の提出などをサポートいたします。
帰化申請との比較
永住許可申請と帰化申請のどちらを選択すべきか迷われている方も多いかと思います。
永住許可の特徴
- 国籍は変わらない
- パスポートは母国のものを使用
- 個人単位で申請可能
- 比較的短期間で許可される(数ヶ月~1年程度)
帰化許可の特徴
- 日本国籍を取得する
- 日本のパスポートを取得
- 家族単位での申請が一般的
- 審査期間が長い(1年~2年程度)
- 選挙権・被選挙権を得られる
お客様の将来設計や家族構成、母国との関係性などを総合的に考慮して、最適な選択をサポートいたします。
まとめ
永住許可申請は、日本で長期的に安定した生活を送るための重要な手続きです。要件が複雑で、必要書類も多岐にわたるため、専門家のサポートを受けることをお勧めします。
熊本県の永住許可・帰化申請は水前寺の行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
当事務所では、豊富な経験と実績に基づいた的確なアドバイスとサポートを提供しております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
丁寧に対応いたします。
行政書士法人塩永事務所
所在地:熊本県熊本市中央区水前寺
専門分野:永住許可申請、帰化申請、各種在留資格申請