
永住許可申請のご案内
行政書士法人 塩永事務所(熊本市水前寺)
「永住者」の在留資格は、就労活動や在留期間に制限がなく、安定した日本での生活を望まれる方にとって非常に有利な在留資格です。 この資格を取得するには、「在留資格変更許可申請」ではなく、法務大臣に対する「永住許可申請」が必要です。
永住許可申請と帰化申請の違い
- 帰化申請は原則として家族単位で行うのに対し、永住許可申請は個人単位で申請可能です。
- たとえば、将来的に家族全員での帰化を希望しているが、現時点で要件を満たしていない家族がいる場合、まず本人のみ永住許可を取得し、その後、家族については「永住者の配偶者等」への在留資格変更申請を行うことが可能です。
永住許可の主な要件
以下の3要件を満たすことが基本的な条件です:
① 素行が善良であること
法令を遵守し、社会的に非違行為のない生活を送っていることが求められます。
② 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
生活保護を受給せず、安定した収入や生活基盤があることが必要です。
③ 日本国の利益に合致すると認められること
以下の具体的条件を満たす必要があります:
- 原則として、10年以上継続して日本に在留していること(うち5年以上は就労または居住資格での在留)
- 現在の在留資格において、最長の在留期間で在留していること
- 過去に罰金刑・懲役刑等を受けていないこと
- 納税義務などの公的義務を履行していること
- 公衆衛生上の問題がないこと
永住許可の特例(10年在留要件の短縮)
以下の方は、原則10年の在留要件が短縮されます:
対象者 | 要件 |
---|---|
日本人・永住者・特別永住者の配偶者 | 結婚後3年以上在留し、かつ日本で1年以上の在留歴があること |
日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子 | 1年以上継続して日本に在留していること |
定住者 | 「定住者」の在留資格で5年以上継続して在留していること |
難民認定者 | 認定後5年以上継続して在留していること |
日本への貢献が認められる者(外交・社会・経済・文化等) | 5年以上継続して在留していること |
当法人のサポート内容
行政書士法人塩永事務所では、永住許可申請に関する以下の支援を行っております:
- 永住許可要件の診断・調査
- 必要書類の収集・作成
- 出入国在留管理局への申請書提出代行
- 面談・審査対応のアドバイス
- 家族の在留資格変更申請の支援(永住者の配偶者等など)
- 帰化申請との比較検討・併用支援
ご相談の流れ
初回相談では、以下の情報をご準備いただくとスムーズです:
- 現在の在留資格と在留期間
- 日本での生活状況(収入・職業・家族構成など)
- 永住申請の希望時期
- 過去の在留履歴や罰則歴の有無
※永住申請が可能かどうかの法的判断には、詳細な事実確認と法令調査が必要です。当法人では、有償にて「法令調査業務」を承っております。
法令調査業務の料金(目安・税込)
- 初回60分:33,000円
- 以降30分ごと:11,000円
最後に
永住許可申請は、単なる書類提出ではなく、法的要件の精査と生活実態の証明が求められる高度な申請です。 行政書士法人塩永事務所では、熊本県内を中心に、永住許可・帰化申請に関する豊富な実績をもとに、丁寧かつ確実なサポートを提供しております。 まずはお気軽にご相談ください。メール・お電話にてご予約を承っております。必要に応じて、事前ヒアリングのうえ、最適な申請プランと概算費用をご案内いたします。