
永住許可申請の完全解説:就労・在留期間の制限がない「永住者」の在留資格
永住許可とは?—制限のない在留資格「永住者」への道
「永住者」の在留資格は、就労活動や在留期間に制限がなく、日本での生活基盤を最も安定させることができる在留資格です。この許可を得るための手続きが永住許可申請であり、永住者になることは多くの外国籍の方にとって最終的な目標の一つです。
永住許可申請と帰化許可申請の違い
永住許可申請は、現在の国籍を維持したまま、日本での永続的な在留資格を得る手続きです。
特に、ご家族の中で全員が永住許可の要件を満たしていない場合などは、要件を満たす方個人が先に永住許可を取得し、その後にご家族を**「永住者の配偶者等」**の在留資格へ変更申請するといった戦略的な手続きも可能です。
永住許可の主要な要件(ガイドライン)
永住許可は、法務大臣が定める厳格な要件を満たすことが必要です。主要な要件は以下の3つに大別されます。
(1) 素行が善良であること
これは、法律を遵守し、日常生活において社会的に非難されるような行為を行っていないことを求めます。具体的には、交通違反、納税状況、社会保険料の納付状況なども審査の対象となります。
(2) 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
生活保護などを受けず、日本で安定した生活を継続できる経済的な基盤があることが必要です。申請者本人の収入だけでなく、世帯全体の収入や資産状況が考慮されます。
(3) その者の永住が日本の利益になると認められること
これは、主に在留期間や公的義務の履行状況に関する要件です。
- 在留期間の原則:
- 原則として10年以上継続して日本に在留していること。
- ただし、そのうち5年以上は、就労資格(技術・人文知識・国際業務など)または居住資格(日本人・永住者の配偶者等、定住者など)をもって継続して在留していること。
- 最長の在留期間: 現在有している在留資格において規定されている**最長の在留期間(通常「3年」または「5年」)**で在留していること。
- 公的義務の履行: 納税義務、公的年金及び公的医療保険の保険料納付義務など、公的義務を履行していること。
- 罰則歴: 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
- 公衆衛生上の有害性: 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
永住許可の特例:在留期間の短縮
上記の**「10年以上継続して本邦に在留」**という原則要件が大幅に短縮される特例が設けられています。
熊本県の永住許可・帰化申請は行政書士法人塩永事務所へ
永住許可申請の審査は非常に厳格であり、わずかな書類の不備や、要件に対する立証資料の不足が不許可につながるケースが少なくありません。特に公的義務の履行に関する審査は年々厳しくなっています。
熊本県における永住許可・帰化申請は、水前寺に拠点を置く行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
お客様の在留状況、収入、家族構成などを詳細にヒアリングし、複雑な要件をクリアするための最適な戦略を立案し、許可獲得に向けた丁寧なサポートをいたします。