熊本の建設業許可申請サポートを承っています中央区の行政書士法人塩永事務所です。
建設業許可のことを簡単にご説明いたします。
■建設業の種類のこと
建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業のことをいいます。この請負には元請と下請があり、この請負人には法人と個人がいます。これから建設業を営もうとする者は管轄官庁の許可を受けなければなりません。この許可を建設業許可といいます。
■軽微な建設工事のこと
もっとも、すべての建設工事において建設業許可が必要という訳ではありません。軽微な建設工事のみを請け負う場合は建設業許可は不要です。
そして、軽微な工事であるか否かは請負代金の額で決まります。建築一式工事以外の場合は、軽微な工事とは工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事をいいます。
そして建築一式工事の場合は、軽微な工事とは工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅を建設する工事をいいます。
■建設業の業種
建設業許可における建設工事は現時点で29種類あり、建設業許可を申請する場合にはこの業種の中から必要な業種を選択します。建設工事の種類は下記のとおりです。
土木工事業
建築工事業
大工工事業
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
電気工事業
管工事業
タイル・れんが・ブロツク工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
板金工事業
ガラス工事業
塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
機械器具設置工事業
熱絶縁工事業
電気通信工事業
造園工事業
さく井工事業
建具工事業
水道施設工事業
消防施設工事業
清掃施設工事業
解体工事業
■国土交通大臣許可と都道府県知事許可
建設業許可は「営業所の所在地」という観点から分類できます。複数の都道府県の区域内に営業所を設ける場合には国土交通大臣許可が必要です。
1つの都道府県の区域内に営業所を設ける場合は、その営業所の所在地を管轄する都道府県知事許可が必要になります。
営業所の所在地から、建設業許可は国土交通大臣許可と都道府県知事許可があることもご承知ください。
その他、建設業許可申請に関することは中央区水前寺の行政書士法人塩永事務所にご相談ください。経験豊富な建設業事業部の専門スタッフが迅速・丁寧に対応いたします。