
旅行会社の設立:旅行業登録の手続きと流れ
(行政書士法人塩永事務所)
旅行業登録が必要な理由
旅行業や旅行代理業を営むためには、旅行業法に基づき登録を受けなければなりません。登録を行わずに旅行関連業務を行うと、違法行為に該当し処罰の対象となります。旅行業の業務内容に応じて、必要となる登録の種類が異なりますので、事前の確認が必須です。
旅行業に該当するかの判断基準
旅行業法では、次の3つすべてに該当する事業は「旅行業」と判断されます。
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報酬を得て業務を行っていること
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法律に定められた旅行事業行為を行うこと
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継続的に事業として営んでいること
これらを満たしている場合は、必ず旅行業登録が必要です。
旅行業の登録区分
旅行業の登録には以下の6種類があります。事業形態に応じて該当する区分を選択しなければなりません。
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第1種旅行業:海外・国内を含めた企画旅行全般を取り扱い可能
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第2種旅行業:国内の募集型・受注型企画旅行を取り扱い可能
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第3種旅行業:営業所が所在する地域に限定された企画旅行や手配旅行を取り扱い可能
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地域限定旅行業:営業所周辺地域に限定した企画・手配旅行を扱う
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旅行サービス手配業:宿泊・運送・免税店などの手配業務(いわゆるランドオペレーター)
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旅行業者代理業:特定の旅行会社の専属代理業務を行う
新規参入では第3種旅行業を選択するケースが最も多く見られます。
登録要件の3要素:「人・モノ・お金」
旅行業登録を行うには、以下の条件を備える必要があります。
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人:登録拒否事由に該当しない役員の設置、旅行業務取扱管理者の選任
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モノ:実態のある営業所の確保(オンライン旅行業者であっても営業所が必要)
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お金:基準資産額の充足、営業保証金または旅行業協会加入による弁済業務保証金分担金の納付
例えば第3種旅行業では、基準資産額を満たしつつ営業保証金300万円(旅行業協会に加入する場合は60万円)が必要です。
登録行政庁と申請窓口
登録申請先は登録種別と営業所所在地によって異なります。
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第1種旅行業:観光庁(地方運輸局を通して申請)
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第2種・第3種・地域限定・代理業・手配業:本店所在地の都道府県
審査期間は通常1〜2か月ですが、観光庁申請の場合は最大60日程度を要することがあります。
旅行業登録の手続きの流れ
旅行業協会への加入有無によって、登録までの手続きが異なります。
協会に加入しない場合
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必要書類の作成・収集
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行政庁への登録申請・審査
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登録通知書の受領
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営業保証金の供託・供託済届の提出
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営業開始
協会に加入する場合
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旅行業協会への入会申請・審査
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入会承諾書の受領
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行政庁への旅行業登録申請
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登録通知書の受領
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弁済業務保証金分担金の納付・届出
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営業開始
必要書類(例)
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新規登録申請書
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定款写し・履歴事項全部証明書
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役員の宣誓書
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事業計画・組織図
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直近の決算書または開始貸借対照表
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旅行業務取扱管理者の資格証明書・履歴書
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営業所の賃貸借契約書または登記事項証明書
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標準旅行業約款
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(協会加入の場合)入会確認書
行政庁によって追加書類が求められる場合があります。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、以下の点を含めて包括的にサポートいたします。
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必要書類の作成・収集
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登録要件の事前チェック・コンサルティング
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行政庁との事前相談・折衝
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協会・行政庁の審査対応(立会い含む)
報酬額(税込・目安)
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第1種旅行業:385,000円~
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第2種・第3種・地域限定旅行業:231,000円~
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旅行業者代理業・旅行サービス手配業:176,000円~
※登録免許税や手数料は別途必要です。
旅行業登録は「事業が旅行業に該当するか」の判断から、登録要件の確認、行政庁や協会への申請まで幅広い知識が求められます。経験豊富な行政書士による支援を受けることで、確実かつ効率的に旅行会社の設立を進めることが可能です。
