
旅行会社の設立:申請手続きから登録までの完全ガイド
旅行業の登録とは?—事業を始めるための必須の許認可
一般的に「旅行会社」や「旅行代理店」と呼ばれる事業を営むには、旅行業法に基づき、国土交通大臣または都道府県知事の**許認可(旅行業の登録)**を取得することが義務付けられています。この登録なくして、適法に旅行業を営むことはできません。
この「旅行業の登録」手続きは、取り扱う旅行業務の範囲によって、取得すべき登録の種別が厳密に定められています。適切な種別を選定し、必要な要件を満たすことが、スムーズな事業開始への第一歩です。
行政書士法人塩永事務所の専門性と実績
私たち行政書士法人塩永事務所は、この旅行業の登録手続きを専門的に取り扱うプロフェッショナルです。専門知識に基づき、お客様の事業計画に合わせた最適な手続きを提案し、スムーズな事業開始を力強くサポートいたします。
無駄なく手続きを進めるためのロードマップ
旅行会社の設立手続きを効率的かつ円滑に進めるためには、以下のステップを正確に踏むことが不可欠です。
- 旅行事業への該当性検討: 計画中のビジネスモデルが旅行業法上の「旅行業」に該当するかを厳密に確認します。
- 登録種別の選定: 該当する場合、事業内容に合致した適切な許認可の種類(登録種別)を検討・決定します。
- 許認可取得条件の確認・調整: 選定した登録種別の「人・モノ・お金」に関する厳格な要件を満たせるか確認し、不足があれば速やかに準備・調整を行います。
- 許認可取得手続きへの着手: すべての要件が整ったことを確認した後、登録申請手続きに進みます。
この順番で進めることで、手続きの手戻りを防ぎ、最短での事業開始を目指すことが可能となります。
1. 予定する事業は「旅行業」に該当するか
まず、検討されている事業が旅行業法上の**「旅行業」に該当するのかどうかを判断します。旅行業法では、以下の3つの条件すべて**に該当する場合に「旅行業」と規定されています。
- 報酬を得ていること
- 旅行業法第2条第1号から第9号に記載されている行為を行うこと(例:運送・宿泊サービスの手配、旅行に関する計画の作成など)
- それを事業として反復継続して行うこと
特に、旅行業法第2条に列挙される行為に該当するかどうかの判断は、事業モデルが複雑化する現代において専門的な検討が必要となるケースが増えています。ご自身での判断に迷われた際は、専門家である当法人に法令調査業務としてご相談ください。
2. どの種別の旅行業登録を行うべきか
旅行業の登録は、取り扱う業務範囲によって6つの種別に分類されており、事業内容によって取得すべき種別が異なります。
登録種別選定のポイント
最も重要な検討ポイントは**「お客様は誰か」と「どのような旅行形態を取り扱うか」**です。
旅行者(エンドユーザー)を対象とする場合、以下の基準で種別を絞り込みます。
- **海外のパッケージツアー(募集型企画旅行)**を企画・販売したい → 第1種旅行業登録
- 国内全域のパッケージツアーを企画・販売したい → 第2種旅行業登録
- 海外・国内の受注型企画旅行や手配旅行を中心に取り扱いたい → 第3種旅行業登録
- 他の旅行会社1社の専属代理店として事業を行う場合 → 旅行業者代理業登録
新規参入で最も多い「第3種旅行業登録」
日本国内で最も登録数が多いのは第3種旅行業登録です。これから旅行業へ新規参入される方には、比較的事業範囲が広く、将来的に第2種、第1種への変更(ステップアップ)も視野に入れやすい第3種旅行業登録の取得を、まずご検討されることをお勧めします。
3. 旅行業登録の「人・モノ・お金」に関する条件
登録種別が決定したら、次は各登録種別に定められた**登録要件(人・モノ・お金の3要素)**を満たすかを確認し、不足があれば調整を行います。
「人」に関する条件:役員と旅行業務取扱管理者
旅行業法では、法人の役員や個人事業主本人、そして営業所に選任される旅行業務取扱管理者が、法第6条に定める登録拒否事由に該当しないことが求められます。
旅行業務取扱管理者の選任
1営業所につき1名以上の常勤雇用の旅行業務取扱管理者の選任が必須です。必要な資格は取り扱う業務の範囲によって異なります。
資格取得後も、原則5年ごとに旅行業務取扱管理者定期研修の受講が義務付けられています。
「モノ」に関する条件:営業所
旅行業務を行う実態のある営業所の確保が必要です。特に以下の点に注意が必要です。
- 登記上の事業目的: 定款および登記簿謄本に、登録種別に応じた正しい事業目的(例:「旅行業法に基づく旅行業」)の記載が必要です。
- 使用権限: 賃貸物件の場合、申請法人名義での賃貸借契約が原則必要です。
- バーチャルオフィス: **OTA(Online Travel Agent)**であっても、日本の旅行業法の規制を受ける以上、実態のある営業所の確保は必須であり、バーチャルオフィスでは原則登録は認められません。
「お金」に関する条件:財産的基礎と営業保証金
第1種、第2種、第3種、地域限定旅行業は、基準資産額が登録種別ごとに定められた最低額以上であることが求められます。
基準資産額は、**直近の確定決算書(貸借対照表)**の数値を用いて計算します。赤字決算であっても、この基準を満たしていれば登録は可能です。
弁済業務保証金制度の利用(旅行業協会への入会)
旅行業者には、旅行者の保護のため、法務局に営業保証金を供託する義務があります。
しかし、旅行業協会(JATAまたはANTA)に入会し、保証社員の資格を得ることで、本来の営業保証金の5分の1にあたる弁済業務保証金分担金を協会に納付すればよいという財務上の大きなメリットがあります。第1種、第2種旅行業では、ほとんどの事業者がこの制度を利用しています。
4. 旅行業登録申請手続きと営業開始までの流れ
登録要件の検討・調整が完了したら、いよいよ申請手続きに進みます。
申請先と審査期間
申請書の提出窓口は、第1種旅行業は地方運輸局、それ以外は都道府県庁となります。標準的な審査期間は、観光庁で約60日、東京都で約30~40日など、登録行政庁によって異なります。
申請手続きの2パターン
特に第1種旅行業の場合は、地方運輸局への本申請の前に**観光庁でのヒアリング(事前審査)**が必要となるなど、他の種別と比べて手続きが複雑になります。
行政書士法人塩永事務所による専門的な支援体制
異業種からの参入が増える中、旅行業界未経験の事業者様や、許認可手続きを担当されていなかった方にとって、これらの複雑な要件確認や申請準備をすべて自力で進めることは、多大な時間と精神的な負担を伴います。
当法人では、単なる書類作成の代行にとどまらない、トータルな許認可法務サービスを提供しております。
弊法人のサービス内容(登録申請代行)
営業開始後の許認可法務の継続的な相談についても承っております。新会社設立が必要な方には、設立登記を得意とする司法書士事務所をご紹介し、法務面でのシームレスなサポートを実現します。
登録申請代行報酬額(税込)
※上記報酬額に加え、登録行政庁へ納付する登録免許税・登録手数料(例:第1種~地域限定旅行業は90,000円など)が別途必要になります。
旅行会社の設立と登録は、事業計画の初期段階から専門家が関与することで、最も円滑かつ確実なスタートを切ることができます。まずはお客様の事業内容とビジョンについてお聞かせください。
初回ご相談時の確認事項
初回のご相談をよりスムーズに進めるため、以下の4点について事前にお考えいただけると幸いです。
- 主たる営業所を置く都道府県名
- 検討されている旅行事業の具体的な内容(海外・国内、パッケージツアー・手配旅行など)
- 旅行事業の開業希望時期
- 旅行業務取扱管理者の確保状況(有資格者の氏名、資格の種類)
※「このビジネスモデルは旅行業に該当するか」といった旅行業法の解釈に関するご相談は、事業内容を正確にヒアリングした上で**法令調査業務(有料)**として承っております。お電話またはメールにて、面談日をご予約ください。
096-385-9002 info@shionagaoffice.jp
