
旅行会社の設立:申請手続きから登録まで
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一般に旅行会社や旅行代理店と称される事業を営むには、旅行業法に基づく許認可の取得が必要です。
「旅行業の登録」と呼ばれる手続きが必要となりますが、旅行会社の経営に必要な許認可は、取扱う旅行業務の内容により、取得すべき許認可の種類が異なります。
行政書士法人塩永事務所は、旅行業登録手続きを専門的に取り扱う行政書士事務所です。
それでは、旅行会社設立手続きの詳細に入ります。
効率的に旅行会社の設立手続きを進めるには、当事務所の経験から、以下の順序で進めることをお勧めします。
- 旅行事業に該当するかの検討
- 取得すべき許認可の種類の検討
- 許認可取得条件の検討・調整
- 許認可取得手続きへの着手
この順序で進めることで、手戻りを防ぎ、円滑な手続きが可能となります。
旅行業登録手続き専門の行政書士事務所へ寄せられるご相談で多いのは、検討中の事業が旅行業に該当するか否か、また該当する場合はどの種類の許認可を取得すべきかというご相談です。
予定する事業は旅行業に該当するか
事業が旅行業に該当するか否かについてですが、以下の3つの条件すべてに該当する場合、旅行業法上の旅行業に該当すると規定されています。
- 報酬を得ている
- 旅行業法第2条第1号から第9号に記載されている行為を行う
- それを事業として行っている
旅行業法第2条(定義)
本法律において「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く)をいう。
一 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為
二 前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為
三 旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
四 運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
五 他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為
六 前三号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
七 第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
八 第一号及び第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為
九 旅行に関する相談に応ずる行為
どの種別の旅行業登録を行うべきか
旅行業の登録には、取扱う旅行業務により、取得が必要な種別が異なります。事業が旅行業に該当する場合、次の6つの種別のうち、どの種別を取得すべきかについて悩まれるご相談者様が多くいらっしゃいます。
- 第1種旅行業登録
- 第2種旅行業登録
- 第3種旅行業登録
- 地域限定旅行業登録
- 旅行サービス手配業登録
- 旅行業者代理業登録
種別の違いは、登録種別により取扱可能な旅行業務が異なる点にあります。
登録の種別 | 取扱可能な旅行業務 |
---|---|
第1種旅行業 | 海外・国内の募集型企画旅行<br>海外・国内の受注型企画旅行<br>海外・国内の手配旅行<br>他の旅行業者が実施する募集型企画旅行契約の代理締結 |
第2種旅行業 | 国内の募集型企画旅行<br>海外・国内の受注型企画旅行<br>海外・国内の手配旅行<br>他の旅行業者が実施する募集型企画旅行契約の代理締結 |
第3種旅行業 | 営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の募集型企画旅行<br>海外・国内の受注型企画旅行<br>海外・国内の手配旅行<br>他の旅行業者が実施する募集型企画旅行契約の代理締結 |
地域限定旅行業 | 営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の募集型企画旅行<br>営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の受注型企画旅行<br>営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の手配旅行<br>他の旅行業者が実施する募集型企画旅行契約の代理締結 |
旅行サービス手配業 | 旅行業者の依頼を受けて、次のいずれかの手配業務<br>・国内の運送・宿泊<br>・国内の全国通訳案内士・地域通訳案内士以外の有償ガイド<br>・国内の免税店における物品販売<br>※ランドオペレーター業務 |
旅行業者代理業 | 旅行業者から委託された業務 |
用語解説
募集型企画旅行: 一般にパッケージツアーやパック旅行と呼ばれる旅行商品。旅行会社があらかじめ、旅行の目的地及び日程、運送や宿泊などの旅行サービスの内容と旅行代金を定めた旅行計画を作成し、パンフレットやインターネットなどで旅行者を募集して実施する旅行。
受注型企画旅行: フルオーダーメイド型の旅行商品。旅行者からの依頼を受けて、旅行会社が旅行の目的地及び日程、運送や宿泊などの旅行サービスの内容と旅行代金を定めた旅行計画を作成、提案し、実施する旅行。
手配旅行: 旅行会社が旅行者からの依頼を受けて、旅行者のために運送や宿泊等の旅行サービスの提供を受けることができるよう手配をする旅行。
登録種別の検討
この6つの登録種別を検討する際、最初に検討すべきことは、顧客(お客様)が誰であるかという点です。
設立する旅行会社の顧客を国内・海外の旅行会社と想定し、日本国内の運送、宿泊、ガイド、免税店の手配といったランドオペレーター業務のみを行う場合は、旅行サービス手配業登録の取得をご検討ください。
一方、顧客を旅行会社に限定せず、旅行者(エンドユーザー)を想定している場合は、第1種、第2種、第3種、地域限定、旅行業者代理業登録の取得をご検討ください。
他の旅行会社の1社専属代理店として旅行事業を行う場合は旅行業者代理業登録の取得を目指すこととなり、それ以外の旅行事業を行う場合は、検討中の旅行事業の内容により登録種別が決まります。
各旅行業登録で行える事業内容
例えば、海外のパッケージツアー(募集型企画旅行)を自社で企画し販売を行う場合は、第1種旅行業登録を取得する必要があります。
また、催行地域を限定せず、日本国内全域のパッケージツアーを自社で企画し販売を行う場合は、第2種旅行業登録の取得を目指すこととなります。
国内の着地型旅行商品の企画・販売に限定した旅行事業を行う場合は地域限定旅行業登録を、国内・海外の受注型企画旅行や手配旅行を取り扱う場合や、旅行者からの依頼のほか、旅行会社から依頼を受けて旅行素材の手配を行うランドオペレーター業務を行う場合などは、第3種旅行業登録の取得が必要となります。
最も登録が多いのは第3種旅行業登録
日本国内で最も登録が多いのは第3種旅行業の登録を取得している旅行会社です。日本国内には11,107社の旅行会社があり、そのうち5,816社が第3種旅行業登録を取得しています。日本国内の旅行会社のうち、実に半数以上(52.36%)が第3種旅行業登録を取得し、旅行事業を営んでいます。
第3種旅行業の登録を取得されることが最も多くなっています。第3種旅行業登録取得後、事業規模拡大に合わせて、登録種別を第3種から第2種へ、もしくは第3種から第1種へと変更される旅行会社様もいらっしゃいます。
地域限定旅行業は、登録取得のハードルが低いため、他の旅行業登録の種別と比較すると登録を取得しやすいのが魅力的な登録種別ですが、取扱可能な旅行業務の範囲が限定されています。
検討中の旅行業務が地域限定旅行業者が取扱可能な範囲内に収まっていれば問題ありませんが、事業内容を伺うとその範囲内に収まっていないご相談者様が多い印象を受けます。そのため、これから旅行業へ参入される方は、まず第3種旅行業登録の取得を検討されてはいかがでしょうか。
旅行業登録の条件
登録種別の検討が完了したら、次はその種別の登録条件の確認に進みます。
旅行業の登録を取得するには、法令等で定められた条件を満たす必要があります。この登録のための条件は登録要件とも呼ばれ、取得する登録種別により異なります。したがって、先に登録種別が決まらないと、旅行事業をスタートするための条件が定まらないのが、旅行会社を経営するための許認可の特徴です。
一般に許認可取得のための条件は、「人」「モノ」「お金」の3つの要素に整理して検討すると、条件を漏れなく検討できます。
そこで、旅行業に必要な6つの種別の3つの要素を整理すると次の表のようになります。条件がある場合には○を、条件がない場合は×としています。
人 | モノ | お金 | |
---|---|---|---|
第1種旅行業 | ○ | ○ | ○ |
第2種旅行業 | ○ | ○ | ○ |
第3種旅行業 | ○ | ○ | ○ |
地域限定旅行業 | ○ | ○ | ○ |
旅行業者代理業 | ○ | ○ | × |
旅行サービス手配業 | ○ | ○ | × |
第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業の登録を取得するには、「人」「モノ」「お金」の3つの要素をクリアしなければなりませんが、旅行業者代理業と旅行サービス手配業の登録を取得するには、「人」と「モノ」の2つの要素のみをクリアすればよく、お金に関する条件は定められていません。
「人」に関する条件
申請者が旅行業法第6条で定められている登録拒否事由に該当する場合は、申請をしても登録は拒否されるため、旅行業を経営できません。
旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業の登録は、法人で取得されることが多いですが、制度上は個人事業主でも登録の取得は可能です。
申請者の考え方ですが、法人の場合は取締役や監査役といった役員が、個人事業主の場合は当該本人が、それぞれ旅行業法第6条に規定されている登録拒否事由に該当していないことが求められます。
さらに、営業所で選任する旅行業務取扱管理者も、登録拒否事由に該当していないことが求められます。つまり、法人の場合は役員と旅行業務取扱管理者が、個人事業主の場合は当該個人と旅行業務取扱管理者が、それぞれ登録拒否事由に該当していないことが、「人」に関する一つ目の条件です。
旅行業法第6条(登録の拒否)
一 第十九条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第三十七条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から五年を経過していないものを含む)
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過していない者
三 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。第八号において同じ)
四 申請前五年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
五 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は第七号のいずれかに該当するもの
六 心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
七 法人であって、その役員のうちに第一号から第四号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの
八 暴力団員等がその事業活動を支配する者
九 営業所ごとに第十一条の二の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
十 旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる第四条第一項第三号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
十一 旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が二以上であるもの
例えば、旅行業法に違反して旅行業登録を取り消された法人の役員に就任していた方は、取消しの日から5年間は、旅行業登録申請予定の法人の役員や旅行業務取扱管理者になることはできません。また、破産手続開始の決定を受けて復権していない場合も同様です。
旅行業務取扱管理者の選任
「人」に関する2つ目の条件は、旅行業務取扱管理者の選任です。
旅行業務取扱管理者は、顧客との旅行取引に関する責任者です。以前は旅行業務取扱主任者と呼ばれていました。
登録を取得するには、1営業所につき1名以上の旅行業務取扱管理者の選任が求められます。旅行業務を取扱う従業員が10名以上になる営業所では、複数名の管理者の選任義務が生じます。
ここでの選任の意味は、常勤雇用を意味します。したがって、旅行業務取扱管理者は役員である必要はなく、使用人(従業員)であれば選任できます。
しかし、勤務実態のない方を選任だけする、いわゆる名義貸しは認められません。他の旅行業者や他の営業所との兼任は原則できませんが、地域限定旅行業者に限り、以下の条件を満たす場合は、一人の旅行業務取扱管理者が自社で運営する複数の営業所の管理者を兼任できます。
- 営業所間の直線距離が40km以下である
- その営業所の取引額の合計が1億円以下の場合
旅行業務取扱管理者が兼任できるのは、地域限定旅行業で上記の条件を満たす場合に限られます。したがって、第1種、第2種、第3種、旅行業者代理業、旅行サービス手配業では、営業所間での兼任はできません。
旅行業務取扱管理者の常勤雇用
また、選任する旅行業務取扱管理者には、誰でも選任できるわけではありません。旅行業務取扱管理者の資格を有する方を常勤雇用することが求められます。
旅行業務取扱管理者の資格は、「総合旅行業務取扱管理者試験合格者」「国内旅行業務取扱試験合格者」「地域限定旅行業務取扱管理者試験合格者」そして「旅行サービス手配業務取扱管理者研修修了者」です。
ここで注意すべき点は、それぞれの有資格者がすべての旅行会社の営業所で選任できるわけではない点です。登録種別や取扱業務により細かい違いがあります
第1種、第2種、第3種、旅行業者代理業 | 地域限定旅行業 | 旅行サービス手配業 | ||
---|---|---|---|---|
海外旅行・国内旅行 | 国内旅行のみ | |||
総合旅行業務取扱管理者試験合格者 | ○ | ○ | ○ | ○ |
国内旅行業務取扱管理者試験合格者 | × | ○ | ○ | ○ |
地域限定旅行業取扱管理者試験合格者 | × | × | ○ | × |
旅行サービス手配業務取扱管理者研修修了者 | × | × | × | ○ |
第1種、第2種、第3種、旅行業者代理業者は、選任する営業所での取扱業務が海外・国内の両方なのか、それとも国内旅行のみなのかにより、選任できる合格者の資格が異なります。
海外旅行を取り扱う営業所の場合は、「総合」の合格者のみに限定されます。一方、国内旅行のみを取扱う場合は、「総合」「国内」のいずれかの合格者を選任できます。
「地域限定」の合格者と旅行サービス手配業務取扱管理者研修修了者は選任できません。地域限定旅行業者は「総合」「国内」「地域限定」の合格者を旅行業務取扱管理者に選任できます。
旅行サービス手配業者は、「総合」「国内」の合格者もしくは旅行サービス手配業務取扱管理者研修の修了者を旅行業務取扱管理者として選任できます。
それぞれの資格については、資格名をインターネット上で検索すると、資格の取得方法を確認できます
5年ごとの旅行業務取扱管理者定期研修
「総合」「国内」「地域限定」旅行業取扱管理者試験合格者を選任する場合、選任する旅行業務取扱管理者は、5年ごとに旅行業務取扱管理者定期研修を受講していることが求められるようになりました。
旅行業務取扱管理者定期研修は、旅行業協会が実施する、旅行業務に関する法令、旅程管理その他の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るための研修です。ただし、選任日から5年以内の試験合格者に限っては、選任に際しての受講義務は免除されます。
ただし、定期研修の受講義務がある方が登録申請前に受講できない場合は特例があります。
選任予定の合格者が5年以内に定期研修を受講していない場合は、旅行業の登録取得後に実施する定期研修を受講し、受講後に観光庁や都道府県に受講証を届け出る旨の誓約書を提出することで、定期研修受講義務のある方であっても、受講前に旅行業務取扱管理者に選任できます。
「モノ」に関する条件
「モノ」に関する条件のモノは、営業所です。
旅行業務を行う営業所の確保が必要となります。営業所の広さや設備の要件は法令で定められていませんが、旅行会社の実在性が担保できる営業所が必要です。
第1種、第2種、第3種、地域限定及び旅行業者代理業者の営業所には、登録票と取扱料金表の掲示と、旅行業約款の掲示もしくは備え置きを行わなければならないと法律で定められています。
旅行サービス手配業者には、登録票や料金表の掲示義務や、旅行業約款の掲示もしくは備え置きの義務は課されていませんが、選任した旅行業務取扱管理者を1営業所につき1人以上の選任義務があるため、その選任した旅行業務取扱管理者が旅行業務を行う場所を確保するという意味でも、実態のある営業所を確保する必要があると言えるでしょう。
自己所有物件の場合
自己所有物件の場合、オフィスビルの1室を旅行業の営業所として使用する場合は問題になる点はありませんが、所有している分譲マンションの一部屋を旅行会社の営業所として使用する場合は、当該マンションの管理規約違反にならないよう注意が必要です。
一般的なマンションの管理規約は使用目的を住居に限定していますので、旅行業の営業所として使用される区分所有物件が、事務所として使用できるか否かを管理組合に事前に確認する必要があるでしょう。
賃貸物件の場合
また賃貸物件の場合は、賃借人は旅行業務を行う申請人名義であることが求められます。旅行業務を法人で行う場合、賃借人が社長個人名義の契約書の写しで登録申請手続きを進めようとする方がいらっしゃいますが、社長個人と法人とは別人格として扱います
お気軽にお問い合わせください。096-385-9002