
旅行会社の設立:申請手続きから登録まで
行政書士法人 塩永事務所
旅行会社(旅行業・旅行代理店)を営むには、旅行業法に基づく登録(いわゆる「旅行業の登録」)が必要です。取り扱う業務の種類により取得すべき登録種別や登録要件が異なるため、無駄なく設立・登録を進めるには順序だてた検討が重要です。当法人は旅行業登録の実務に精通しており、書類作成から官公署対応、協会入会支援まで一貫してサポートいたします。
進め方(当法人の推奨手順)
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事業が旅行業に該当するかを検討する
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必要な登録種別を決定する
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登録要件(人・モノ・お金)を確認・整備する
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申請手続きに着手する
この順で進めることで手戻りが少なく、効率的に準備できます。以下で各ポイントを詳述します。
事業が「旅行業」に該当するか(旅行業法上の要件)
旅行業とみなされるには、原則として次の3点を満たす必要があります。
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報酬を得ること(対価を受け取ること)
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旅行業法第2条に列挙された行為を行うこと(例:旅行計画の作成・運送等サービスの契約締結、手配、代理・媒介、案内、旅券手続代行、相談業務等)
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それを事業として継続的に行っていること
上記の判断は事業形態やサービス内容で微妙に異なるため、具体的な業務内容を確認のうえで判断する必要があります。
登録の種別(6種)と取扱可能業務
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第1種旅行業登録:海外・国内の募集型企画旅行(パッケージ)・受注型企画旅行・手配旅行等(最上位)
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第2種旅行業登録:国内の募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行等
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第3種旅行業登録:営業所所在地周辺(当該市区町村および隣接市区町村)を中心とする募集型企画旅行ほか、受注型・手配旅行等(最も登録数が多い)
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地域限定旅行業登録:一部地域(営業所所在地と隣接市区町村)に限定した募集型・受注型・手配旅行
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旅行サービス手配業登録:他の旅行業者からの依頼に基づく国内運送・宿泊等の手配(ランド業務等)
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旅行業者代理業登録:特定の旅行業者から委託を受けて行う代理業務
どの登録が必要かは、想定する「顧客」が旅行会社(BtoB)か旅行者(BtoC)か、自社で企画・販売を行うか否かなどで決まります。たとえば、海外パッケージを自社企画・販売するなら第1種が必要です。
登録要件の整理:『人・モノ・お金』
旅行業登録では、一般に「人」「モノ」「お金」の3点を満たすことが求められます(登録種別によって要否は異なります)。
「人」に関する要件
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**登録拒否事由(旅行業法第6条)**に該当する者(過去に取消しを受けて一定期間経過していない者、禁錮以上の刑の執行後5年未満の者、暴力団関係者、破産の復権未了者など)は登録できません。法人の場合は役員が該当しないことが求められます。
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旅行業務取扱管理者を営業所ごとに選任(常勤)する必要があります。従業員が一定数以上なら複数名の選任義務が生じます。名義貸し(勤務実態のない者の選任)は不可です。
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資格要件:取り扱う業務(海外を含むか、国内のみか)により選任できる資格が異なります。代表的な資格:
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総合旅行業務取扱管理者(海外・国内取扱可)
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国内旅行業務取扱管理者(国内取扱可)
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地域限定旅行業務取扱管理者(地域限定)
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旅行サービス手配業務取扱管理者研修修了者(旅行サービス手配業用)
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定期研修:総合・国内・地域限定の合格者は5年ごとに定期研修の受講義務があります。未受講の場合でも「登録後に受講して届出する」旨の誓約で申請できる特例があります。
「モノ」に関する要件(営業所)
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実態のある営業所の確保が必要です。法令で面積などの細かい基準はありませんが、実在性(掲示・備置要件など)が求められます。
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第1〜第3種・地域限定・旅行業者代理業では、登録票・料金表の掲示や旅行業約款の掲示または備え置きが義務付けられます。
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営業所の使用権限を証する書類の提出要否は登録行政庁により異なります。たとえば観光庁や北海道・宮城・愛知・京都・大阪・福岡が登録庁の場合は使用権限証明の添付が必須でない場合がありますが、東京都・神奈川県・埼玉県などは登記簿や賃貸借契約書等の提出を求められます。
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自己所有物件を営業所にする場合はマンションの管理規約等に注意が必要です。賃貸の場合は法人名義での契約が原則です(個人名義の賃貸契約は事前に法人名義へ変更が必要)。
注)OTA(オンラインのみで事業を行う事業者)であっても、国内法の規制を受ける事業者は営業所の確保が必要です。
「お金」に関する要件(財産的基礎)
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第1種・第2種・第3種・地域限定は**財産的基礎(基準資産額)**の要件を満たす必要があります。旅行業者代理業・旅行サービス手配業は通常この要件はありません。
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基準資産額の算定式(決算書の貸借対照表から算出):
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営業保証金/弁済業務保証金分担金(最低額)(目安)
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第1種:営業保証金 70,000,000円 / 弁済分担金 14,000,000円
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第2種:営業保証金 11,000,000円 / 弁済分担金 2,200,000円
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第3種:営業保証金 3,000,000円 / 弁済分担金 600,000円
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地域限定:営業保証金 150,000円 / 弁済分担金 30,000円
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旅行業者代理業・旅行サービス手配業:不要
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旅行業協会(JATAまたは ANTA)へ加盟すると、営業保証金を5分の1に軽減できる(弁済業務保証金制度)メリットがあります。加盟の可否は任意ですが、財務面で有利になるため第1種・第2種では多くの事業者が協会加盟を選択します。
申請手続きの流れ(当法人が支援する一般的パターン)
審査を担う行政庁は登録種別や主たる営業所の所在地によって異なります(第1種は観光庁、第2・第3・地域限定・代理業・手配業は主たる営業所のある都道府県)。
Aパターン:旅行業協会へ入会しない場合(例:十分な資金がある第3種等)
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提出書類の収集・作成
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旅行業登録申請(都道府県等へ)
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登録行政庁による審査
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登録通知書の受領
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営業保証金の供託(該当する場合)→ 供託済届出書の提出
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営業開始
Bパターン:旅行業協会へ入会する場合(第1種・第2種、あるいは協会加入が有利な第3種)
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提出書類の収集・作成
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旅行業協会(JATA / ANTA)への入会申請(協会審査)
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協会の入会承諾(確認書)受領
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旅行業登録申請(登録行政庁へ)
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登録行政庁の審査 → 登録通知受領
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弁済業務保証金分担金・協会入会金・年会費の納付 → 納付届出
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営業開始
審査期間の目安(申請先により差あり)
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観光庁:おおむね60日(第1種)
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熊本県:30〜40日程度(第2・第3等)
申請に必要な主な書類(例
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新規登録申請書
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定款の写し、履歴事項全部証明書(登記事項証明書)
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取締役・監査役の宣誓書(法人の場合)
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旅行業務に係る事業計画書・組織概要(組織図、旅行業務取扱管理者名等)
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直近期の確定申告書(法人税)および添付資料(新設法人は開始貸借対照表)
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旅行業務取扱管理者選任一覧表・合格証の写し・定期研修修了証(未受講の場合は誓約書)
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旅行業務取扱管理者履歴書・宣誓書
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営業所の使用権限証明(賃貸借契約書の写し/登記事項証明書等)
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事故処理体制の説明書(統括責任者等の記載)
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標準旅行業約款
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旅行業協会の入会承諾書(協会加入する場合)
※ 提出書類は申請先の都道府県等によって異なります。案内図や建物外観写真を求められる例、代表・管理者が外国人の場合に在留カード等の提出を求める例があります。
第1種(観光庁が窓口)特有の手順
第1種は観光庁が関与するため、協会(JATA)からの入会確認書受領後、観光庁へ仮申請(郵送)→ 書類確認 → 申請前ヒアリング(観光庁での面談)→ 地方運輸局への本申請 → 審査・登録、という流れになります。観光庁でのヒアリングが必須で、書類のやり取りがやや特殊です。
当法人(行政書士法人 塩永事務所)の支援内容
当法人は旅行業登録の調査・コンサルティングから申請代行・官公署折衝、協会入会支援までワンストップで対応します。主な支援項目:
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登録要件の調査・診断:○
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登録行政庁との事前相談代行:○
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提出書類の収集・作成:○
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申請書提出・ヒアリング同席:○
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登録通知書受領代行:○
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営業保証金の供託:×(司法書士業務、供託代行希望者には提携の司法書士を紹介)
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弁済業務保証金等の届出書類提出代行:○
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営業後の許認可法務相談:当法人の顧問契約等で対応可能(別途契約)
また、会社設立(登記)支援が必要な場合は、提携司法書士事務所が、外国法人や渉外登記の特殊案件にも対応可能な体制を整えています。
料金(目安/税込)
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第1種旅行業 新規登録申請:385,000円〜
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第2種旅行業 新規登録申請:231,000円〜
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第3種旅行業 新規登録申請:231,000円〜
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地域限定旅行業 新規登録申請:231,000円〜
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旅行業者代理業 新規登録申請:176,000円〜
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旅行サービス手配業 新規登録申請:176,000円〜
※ 登録行政庁へ納付する登録免許税や手数料は別途必要です(例:主たる営業所の場合、第1種〜地域限定:90,000円、新規、代理業・手配業:15,000円等)。詳しくは申請先により変動しますのでお問い合わせください。
初回相談時に事前にご用意いただきたい事項
ご相談をよりスムーズに進めるため、以下の点を事前にご検討ください。
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主たる営業所を置く都道府県名
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予定する旅行事業の具体的な内容(取り扱う商品や顧客)
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事業の開業希望時期
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旅行業務取扱管理者の確保状況(資格保有者の有無など)
※ 「このビジネスモデルは旅行業に該当しますか」「許認可が必要ですか」といった法的判断は、事業内容を正確に確認したうえでの調査が必要です。当法人では**法令調査業務(有償)**として詳細な判定・文書化を行っております。
法令調査業務の料金(目安)
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旅行業の法令調査業務:33,000円(税込)/60分
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以降30分毎:11,000円(税込)
最後に(当法人からのメッセージ)
旅行業の登録は「どの業務を誰に対して提供するか」により必要な手続きや要件が大きく異なります。未経験業界から参入する場合や法人内に旅行業の実務経験者がいない場合、法的要件や実務上の落とし穴で手戻りが生じやすくなります。行政書士法人 塩永事務所は、書類作成のみならず、登録要件の整備、行政機関・協会対応を含めた実務的な支援で、立ち上げから営業開始までを丁寧にサポートいたします。まずは上記の4点をお知らせのうえ、お気軽にご相談ください。
ご相談・ご予約はメールまたはお電話で承っております。必要であれば、当法人の担当者が事前にヒアリングのうえ、最適な手続きプランと概算見積りをご提示いたします。