
短期滞在ビザ(観光ビザ)申請の完全ガイド
行政書士法人塩永事務所(熊本市)による、短期滞在ビザ申請の詳細解説
短期滞在ビザとは
短期滞在ビザ(Temporary Visitor Visa)は、日本に短期間滞在するための在留資格です。
基本情報
- 滞在期間: 15日、30日、または90日以内
- 活動制限: 報酬を伴う就労活動は禁止
- 主な目的: 観光、親族・知人訪問、商用活動
利用目的の例
観光目的
- 文化体験や観光地巡り(熊本城、阿蘇山など)
- 温泉旅行
親族・知人訪問
- 家族や友人の訪問
- 冠婚葬祭への参加
商用目的
- 会議、商談、市場調査
- 展示会参加、短期研修
- ※報酬を得ない活動に限る
その他
- 国際会議・学会出席
- スポーツ大会参加
- 留学準備のための短期訪問
査証免除について
米国、EU諸国、韓国など、日本と査証免除協定を結ぶ国の国民は、短期滞在ビザなしで入国可能な場合があります。
ただし、以下の場合はビザが必要となることがあります:
- 過去の入国拒否歴
- オーバーステイ歴
詳細は在外日本公館のウェブサイトでご確認ください。
申請手続きの流れ
申請は、原則として申請人(外国人)が本国の日本大使館・総領事館で行います。
ステップ1: 事前準備
日本側の準備(招へい人・身元保証人)
- 招へい理由書の作成
- 滞在予定表の作成
- 身元保証書の作成
- 経済力を証明する書類の準備
申請人側の準備
- 有効なパスポートの確認
- 写真の用意
- 経済的基盤を証明する書類(銀行残高証明書など)
- 書類の受領(日本側からEMSなどで郵送)
ステップ2: 大使館・総領事館での申請
- 必要書類一式を揃えて提出
- 申請手数料の支払い(国や大使館により異なる)
- 審査期間: 通常5営業日~2週間
- ※追加書類や確認が必要な場合は1ヶ月以上かかることもあります
ステップ3: ビザ発給と入国
- 審査通過後、パスポートにビザシールが貼付
- ビザの有効期間は発給から3ヶ月以内
- この期間内に日本へ入国が必要
- 入国時、空港の入国審査で「短期滞在」の在留資格が付与され、滞在期間が決定
重要ポイント: 申請の成否は書類の正確性や招へい理由の明確さに大きく左右されます。
必要書類
必要書類は申請人の国籍、滞在目的、招へい人の有無により異なります。最新の要件は申請先の日本大使館・総領事館のウェブサイトで必ず確認してください。
申請人(外国人)が準備する書類
- 査証申請書
- 所定フォーマットに記入(大使館ウェブサイトで入手可能)
- パスポート
- 有効期限が十分あるもの
- 偽造や破損がないこと
- 写真
- パスポートサイズ(通常45mm×35mm)
- 背景白色
- 最近6ヶ月以内に撮影
- 滞在予定表
- 日本滞在中の日程を詳細に記載
- 例: 熊本城訪問、阿蘇観光、親族宅滞在など
- 往復航空券の予約確認書
- 入国・出国日が明確なもの
- 経済的基盤の証明
- 銀行残高証明書
- 給与明細
- スポンサーからの支援証明
- ※招へい人が費用を全額負担する場合は不要な場合があります
- 帰国意思の証明
- 在職証明書
- 営業許可証
- 家族関係証明書(結婚証明書、戸籍謄本など)
- 関係証明書類(親族・知人訪問の場合)
- 親族公証書
- 写真
- 往復書簡
- SNSのやり取り
日本側(招へい人・身元保証人)が準備する書類
- 招へい理由書
- 招へいの目的、経緯
- 申請人との関係
- 滞在期間
- ※審査の最重要書類
- 身元保証書
- 滞在中の経費負担の保証
- 法令順守の保証
- ※法的強制力はないが責任を明確化
- 経済力証明
- 課税証明書
- 確定申告書控
- 預金残高証明書
- 身分証明書類
- 住民票(世帯全員分)
- 戸籍謄本
- 在職証明書
- 会社概要説明書(商用目的の場合)
- 法人登記簿謄本
- 会社パンフレット
- 招待状
熊本県への申請での留意点
観光目的の場合、滞在予定表に以下のような具体的な記載があると効果的です:
- 熊本城
- 阿蘇山
- 黒川温泉
親族訪問の場合は、熊本在住の招へい人の住民票や地域とのつながりを証明する書類が重要となります。
申請における注意点
主な不許可要因
- 書類の不備や記載ミス
- 滞在予定表の曖昧な記載
- 招へい理由の説明不足
- 例: 「観光」とだけ記載し、具体的な訪問先や日程がない
- 経済的基盤の不足
- 申請人や招へい人の経済力が不十分
- 滞在中の生活能力を疑われるケース
- 大使館ごとの要件差
- 国や大使館により要求される書類が異なる
- 例: 中国やフィリピンでは追加書類(戸籍謄本、出生証明書)が求められる場合が多い
- 過去の入国歴
- 入国拒否歴
- オーバーステイ歴
不許可後の再申請
- 不許可理由は原則非開示
- 同一目的での再申請は原則6ヶ月間不可
- 専門家への相談を推奨
その他の重要事項
180日ルール 年間の滞在日数が合計180日を超えると、審査が厳格化される傾向があります(法的制限ではなく運用上の慣行)。
報酬活動の禁止 講演の謝礼や交通費の支給は常識的範囲なら認められる場合がありますが、事前に大使館への確認が必要です。
よくあるトラブル事例
ケース1: 関係証明の不足
親族訪問目的で申請したが、招へい人との関係を証明する写真や手紙が不足し、不許可となった。
ケース2: 滞在予定の不明確さ
滞在予定表に「観光」とだけ記載し、具体的な訪問先(熊本城、阿蘇など)がなく、目的不明として不許可となった。
ケース3: 経済力の証明不足
申請人の銀行残高が少なく、招へい人の経済力証明も不十分で、滞在能力を疑われ不許可となった。
よくある質問
Q1. 短期滞在ビザでアルバイトは可能ですか?
いいえ、報酬を伴う活動は一切禁止です。違反すると違法就労となり、強制退去や再入国禁止のリスクがあります。
Q2. 不許可になった場合、すぐに再申請できますか?
同一目的での再申請は原則6ヶ月間できません。不許可理由を分析し、改善点を明確にした上での再申請が必要です。専門家への相談をお勧めします。
Q3. 査証免除国の場合でもビザが必要なケースは?
過去のオーバーステイや入国拒否歴がある場合、ビザが必要となることがあります。また、90日を超える頻繁な入国も審査対象となる場合があります。
Q4. 熊本観光の場合、具体的にどのような滞在予定表が必要ですか?
例:
- 1日目: 熊本空港到着、熊本市内ホテルチェックイン
- 2日目: 熊本城見学
- 3日目: 阿蘇山観光
このように具体的な日程と場所を記載し、観光地や宿泊施設の名前を明記すると信頼性が高まります。
行政書士法人塩永事務所のサポート
サービス内容
書類作成代行
- 招へい理由書、滞在予定表、身元保証書を申請者の状況や大使館の要件に合わせて作成
- 熊本観光や親族訪問の具体例を盛り込んだ説得力のある書類作成
個別指導
- 大使館ごとの細かな要件や審査傾向を熟知した申請取次行政書士が一から指導
申請後のフォロー
- 追加書類の提出対応
- 大使館からの質問への迅速な対応
多言語対応
- 英語、中国語、ベトナム語など
- 連携業者と協力した書類翻訳
地域密着のサービス
- 熊本県内の観光資源を踏まえた申請書類作成
- 熊本在住の招へい人向けの地元密着アドバイス
無料初回相談
- 電話、メール、LINEで相談可能
オンライン対応
- 熊本県外や海外の申請人にもZoomやメールで対応
サポート実績
実績1: フィリピンからの親族招へい 熊本市在住の日本人家族がフィリピンの親族を招へい。親族公証書や写真を補完し、滞在予定表に熊本城や阿蘇観光を詳細に記載。結果、90日ビザを取得。
実績2: 中国からの観光客招へい 黒川温泉訪問を希望する中国からの観光客。経済力証明が不足していたため、招へい人の所得証明を追加し、30日ビザをスムーズに取得。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
- 所在地: 〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
- 電話: 096-385-9002
- メール: info@shionagaoffice.jp
- ウェブサイト: https://shionagaoffice.jp
- 営業時間: 平日9:00~18:00(土日祝も事前予約で対応可能)
短期滞在ビザの申請には細心の注意が必要です。書類の不備や説明不足は不許可のリスクを高めます。熊本県の地域特性を活かした当事務所のサポートで、スムーズな申請を実現します。まずはお気軽にご相談ください。