
短期滞在ビザ(観光ビザ)申請手続き —
行政書士法人塩永事務所(熊本市)が、**短期滞在ビザ(観光ビザ)**の申請手続きについて、要点を正確かつ分かりやすく整理しました。日本へ短期滞在を希望する外国人の方、あるいは海外のご家族・友人などを日本に招きたい方に向けて、概要・申請の流れ・必要書類・注意点・当事務所の支援内容を簡潔に解説します。
短期滞在ビザとは(概要)
短期滞在ビザ(Temporary Visitor Visa)は、日本へ15日・30日・90日以内の短期間滞在するための在留資格です。主な目的は観光、親族・知人訪問、商用(会議や商談など)であり、報酬を伴う就労は原則禁止です。その他、学会出席やスポーツ大会参加のための短期入国なども含まれます。
※査証免除協定のある国(例:米国、EU各国、韓国 等)はビザ不要で入国できる場合がありますが、過去の入国拒否やオーバーステイ歴があると査証が必要になる場合があります。最新情報は在外公館でご確認ください。
申請手続きの流れ(簡潔)
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事前準備(日本側・申請人側)
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招へい人(日本側)が招へい理由書、滞在予定表、身元保証書などを準備。
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申請人がパスポート、写真、経済力を証明する書類等を用意し、日本側へ郵送することが多い。
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在外日本公館での申請
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申請人が居住国の日本大使館・総領事館に必要書類を提出します(国によって代理提出が認められる場合あり)。
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手数料は国・公館によって異なります。
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審査期間は通常数営業日~2週間程度。ただし追加確認があると1か月以上かかることもあります。
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ビザの発給・入国
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審査通過後にパスポートへ査証シールが貼付され返却されます。査証の有効期間は発給日から概ね3か月以内で、その期間中に入国する必要があります。
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入国時は空港等で上陸審査を受け、在留期間(滞在可能日数)が決定されます。
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必要書類(代表例)
※国籍や目的によって異なります。必ず申請先の大使館・総領事館で最新の要求を確認してください。
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申請人(外国人)が用意する主な書類
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査証申請書(所定様式)
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有効なパスポート(残存期間・損傷に注意)
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写真(規定サイズ・最近6か月以内)
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滞在予定表(行程を日付・場所まで具体的に)
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往復航空券の予約確認書または予約画面の写し
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経済力の証明(銀行残高証明、給与明細など)※招へい人が全額負担する場合は一部免除の場合あり
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本国への帰国意思を示す書類(在職証明、家族関係書類など)
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親族訪問の場合は関係を示す資料(親族公証書、往復書簡等)
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日本側(招へい人・身元保証人)が用意する主な書類
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招へい理由書(招へいの目的・経緯・滞在日程を明示) — 審査上重要です。
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身元保証書(滞在中の費用負担や法令順守の意思表示)
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経済力の証明(課税証明、確定申告書の写し、預金残高証明等)
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住民票、戸籍謄本、在職証明など(身分・居住を証明する書類)
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商用目的の場合は会社の登記簿謄本・招待状等
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熊本向けのポイント
熊本での観光を目的にする場合、滞在予定表に「熊本城」「阿蘇山」「黒川温泉」など具体的な訪問先や宿泊先名を記載すると、目的の明確さが伝わりやすくなります。親族訪問では、熊本在住であることを示す住民票や地域とのつながりを示せる資料が役立ちます。
注意点・よくあるトラブル
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書類の不備や記載の曖昧さ(例:「観光」とだけ記載)は不許可の主要因です。滞在予定表は具体的に。
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経済力が不十分と判断されると不許可になる可能性があります。招へい人側の補強書類が有効な場合があります。
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国や在外公館によって追加書類や審査基準に差があります(中国・フィリピン等では追加資料が求められることが多い)。
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不許可となった場合、理由は原則非開示です。実務上は不許可後に原因を検討して改善した上で再申請することが望ましく、場合によっては一定期間を空けた方が効果的とされています。
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報酬を伴う活動は原則禁止です。講演料などの受領があるか否かは事前に大使館等へ確認してください。
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年間の短期滞在を繰り返し、合計日数が多いと審査が厳しくなる傾向があります。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容(熊本)
当事務所は熊本県(熊本市をはじめ八代市・菊池市等)を拠点に、短期滞在ビザの申請を以下のように支援しています。
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書類作成代行:招へい理由書、滞在予定表、身元保証書等を、審査官に伝わるよう丁寧に作成。熊本観光の具体例も盛り込みます。
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個別指導:在外公館ごとの要件や審査傾向に基づく実務的アドバイス。申請取次行政書士によるサポート。
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申請後フォロー:追加書類提出や大使館からの問い合わせ対応を迅速に支援。
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多言語対応:英語・中国語・ベトナム語等での案内や翻訳(協力会社と連携)。
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地域密着の提案:熊本の観光地や地域特性を活かした滞在予定表作成支援。
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無料初回相談/オンライン対応:電話・メール・LINEに加え、Zoom対応で県外や海外からのご相談も可能です。
よくある質問(Q&A)
Q1. 短期滞在ビザでアルバイトできますか?
A. できません。報酬を伴う活動は原則禁止で、違反すると強制退去や再入国禁止の対象になります。
Q2. 不許可になったらすぐ再申請できますか?
A. 理由が明示されないため単純に再申請しても成功しにくいです。実務上は不許可の原因を分析し、必要書類や説明を整えてから再申請することを推奨します。場合によっては期間を置いて再申請する方が有利です。
Q3. 査証免除国でもビザが必要になることはありますか?
A. 過去のオーバーステイや入国拒否歴がある場合、査証免除の対象であってもビザが必要になることがあります。
Q4. 熊本観光の滞在予定表はどの程度具体的に書けばいいですか?
A. 日付・訪問先・宿泊地・主な移動手段や目的を具体的に記載してください。観光地や宿泊施設名を明記すると信頼性が高まります。
まとめ
短期滞在ビザは観光・親族訪問・商用など短期間の入国を可能にする重要な在留資格ですが、書類の正確さと理由説明の明確さが合否を左右します。行政書士法人塩永事務所は熊本の地域性を踏まえ、申請者の状況に合わせた実務的かつ丁寧なサポートを行います。まずはお気軽にご相談ください。
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