
民泊を始めるには
行政書士法人塩永事務所
住宅宿泊事業法とは
民泊を始める際は、**住宅宿泊事業法(民泊新法)**に基づき、住宅宿泊事業者として自治体に届出を行う必要があります。
この法律では、既存の住宅を宿泊施設として利用でき、届出制により事業の開始が可能です。
あわせて以下の制度も定められています。
-
住宅宿泊管理業者 … 民泊物件の管理を担う業者
-
住宅宿泊仲介業者 … インターネット等で宿泊仲介を行う業者
届出の方法
住宅宿泊事業者の届出は、国の「民泊制度運営システム(民泊ポータルサイト)」から行います。
-
オンライン申請が可能
-
行政書士に委任する場合は、届出書を印刷し必要書類とともに自治体へ提出
管理業者・仲介業者の登録申請も同システムから行えます。
届出のポイント
届出には以下の要件を満たす必要があります。
-
建物用途(登記事項証明書上の「居宅」であること)
-
消防設備の整備
-
届出者が欠格事由に該当しないこと
-
関連法令(消防法・建築基準法・自治体条例等)の遵守
特に「居宅」でない物件(事務所など)は届出が受理されません。必要に応じて登記変更が必要です。
必要書類(法人の場合の一例)
-
民泊制度運営システムで作成した届出書
-
定款または寄附行為(原本証明)
-
登記事項証明書(3か月以内)
-
役員全員の身分証明書(本籍地発行・3か月以内)
-
住宅の登記事項証明書(3か月以内)
-
住宅の図面(間取り・設備配置)
-
欠格事由に該当しないことを示す誓約書
-
消防法令適合通知書(管轄消防署で取得)
※ケースによっては、大家の承諾書や近隣施設の利用証明(レシート等)が追加で必要になる場合があります。
自治体ごとの違い
届出先自治体によりルールは異なります。
-
民泊を全面禁止する条例を制定している自治体もある
-
年間180日以内の営業制限に加え、さらに短縮している自治体もある
また、営業によって出るゴミは事業系ゴミとして処理が必要です。必ず自治体のルールを確認してください。
関連法令への対応
住宅宿泊事業法のほか、以下の法令や規制も遵守が求められます。
-
消防法:消防法令適合通知書の取得が必須
-
建築基準法:非常用照明設備などの設置要件に注意
-
自治体条例:説明会開催義務や営業規制など
特に非常用照明設備は、電気設備工事士による設置が必要となるケースが多いため、事前準備が欠かせません。
周辺住民への配慮
-
自治体によっては「住民説明会」が必須
-
営業開始後の苦情防止のため、事前に地域の理解を得ることが重要
外国人宿泊者への対応
外国人利用を想定する場合、以下を**多言語表記(最低限英語)**で整備してください。
-
館内案内・避難経路図
-
緊急連絡先(警察・消防)
安全で快適な滞在環境を整えることが信頼につながります。
行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、熊本を中心に民泊事業の各種届出や許可取得をトータルサポートしています。
-
事前調査(用途地域・消防法・建築基準法等の確認)
-
消防法関連申請
-
住宅宿泊事業法届出申請(家主同居型・不在型)
-
簡易宿所・旅館業営業許可
-
図面作成や飲食店営業許可の取得サポート
不明点やお困りごとがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。
📞 096-385-9002
行政書士法人塩永事務所