
熊本県で「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」を行政書士が代行します
熊本での深夜営業をスムーズに実現
熊本県で深夜酒類提供飲食店営業(深夜0時以降も酒類を提供する飲食店営業)の開始をご検討中の皆様へ。
この営業を行うためには、所轄の警察署への届出が法律で義務付けられています。この「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」は、単なる申請ではなく、店舗の構造や設備、人的要件など、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づく厳しい基準をクリアする必要があります。
ご自身で手続きを行うと、複雑な法規制の調査、必要書類の多さ、図面の作成などに時間と労力を奪われがちです。
そこで、専門家である行政書士が、あなたの事業開始を強力にサポートします。
行政書士に代行を依頼する3つの大きなメリット
1. 正確な手続きによる「安心」の確保
深夜酒類提供の無届営業は、罰則の対象となります。行政書士は、風営法や関係法令の専門知識に基づき、届出要件(立地、構造など)を正確に確認し、不備のない書類を作成・提出します。これにより、お客様は法を遵守した安全かつ確実な営業開始が保証されます。
2. 本業に集中できる「時間」と「労力」の節約
必要書類の収集・作成、図面の作成、警察署との事前相談や提出代行など、煩雑な作業をすべて行政書士が引き受けます。これにより、あなたは店舗の内装工事、従業員の採用・教育、仕入れなど、本来注力すべき開業準備に集中できます。
3. 地域ごとの規制に合わせた的確なサポート
熊本県内であっても、地域(例えば、都市部と郊外、特定用途地区など)によって遵守すべき条例や規制が異なる場合があります。地域の事情に精通した行政書士が、これらのローカルな要件も考慮に入れた適切なアドバイスと手続きを行います。
届出の必要性と法律上の位置づけ
「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」は、飲食店が深夜0時から日の出までの時間帯に主として酒類を提供する場合に必須となる行政手続きです。
- この届出は、警察署へ行うものであり、一般の飲食店営業許可(保健所)とは別の手続きです。
- 風俗営業に該当する接待行為(例:客の横に座ってのお酌、談笑など)を行う場合は、「特定遊興飲食店営業許可」や「風俗営業許可」が必要となり、この届出とは区別されます。
行政書士は、お客様の営業形態(バー、スナック、居酒屋、カラオケパブなど)をヒアリングし、どの許可・届出が必要かを正確に判断し、適切な手続きを進めます。
届出代行サービスの主な流れ
熊本県での届出手続きを、行政書士が以下のステップで代行します。
- 事前相談・ヒアリング お客様の営業予定地、店舗の構造、営業形態などを詳細にお伺いし、届出の可否を判断します。
- 現地調査・図面作成 店舗を訪問し、建物の立地、用途地域、構造・設備が届出の要件を満たしているか確認します。正確な店舗平面図、求積図、照明・音響設備の配置図など、警察が求める図面を作成します。
- 必要書類の収集・作成 申請書一式、住民票、役員の誓約書、賃貸借契約書など、多岐にわたる公的書類や自己作成書類を不備なく準備します。
- 警察署への届出・提出 行政書士がお客様に代わって所轄の警察署へ書類を提出します。
- 審査期間中のフォロー 警察署からの照会や修正依頼に対し、迅速かつ適切に対応します。
- 届出受理の確認 無事受理が完了し、合法的な深夜営業開始をサポートします。
よくある質問 (FAQ)
深夜酒類提供届出は、迅速かつ正確な対応が求められます。熊本県での開業を成功させるため、まずはご相談ください。