【熊本の建設業の方へ事業年度終了変更届のこと】
毎年、事業年度が終了後【4ヶ月以内】に事業年度終了届を作成、提出の必要があります。
事業年度終了届出とは、許可を受けた後、決算期ごとに財務内容や工事経歴に変更が生じるため、その内容を「事業年度終了届出書」としてまとめ、届け出ることです。
この事業年度終了届出とは、毎事業年度(決算期)経過後4か月以内に提出しなければなりません。
建設業許可の更新申請の際には、前回申請から更新申請までの間の事業年度終了届出書が提出されていることを確認するため、事業年度終了届出書の副本を全て(5期分)提示することになります。
毎年提出していないと、5年後の許可更新の手続きが大変で許可を失うおそれもあります。
個人事業主の方の場合は、開業時期に関わらず1月1日から12月31日までと決められており、12月に事業年度が終了するので、提出期限は4月末までとなります。
事業年度終了届の作成は、税務署に提出する税理士の方等が作成した、決算報告書をもとに作成されるので、決算報告書の作成に使った時間を省いた、残りの日数、約2ヶ月で事業年度終了届を作成し、提出しなければなりません。
法人・・・事業年度が終了してから4ヶ月以内が提出期限です。
個人事業主・・・4月末が提出期限です。
提出に必要な書類のこと
■変更届書(表紙)
■工事経歴書
記載内容としては、許可を受けた業種ごとに、注文者、工事名や工事を行う場所、元請下請別、配置技術者等を記載します。工事経歴書」に記載を要する完成工事の範囲については、経営事項審査を受ける方と受けない方では異なります。
■直前3年の各事業年度における工事施工金額(3期分)
申請をする日より、直近3年分の各事業年度に完成した、建設工事の施工金額を業種ごとに分けて記載します。
許可を受けていない建設工事については、その他の建設工事の施工金額に記載します。
【財務諸表】
下記の財務諸表と書かれている書類は、税理士の方が作成した決算報告書をそのまま写して提出する事は出来ません。建設業用に財務諸表を作成し直す必要があります。個人事業主と法人で様式が変わるので注意が必要です。
■貸借対照表・財務諸表
法人用、個人事業主用で様式が異なります。建設業法特有の勘定科目があり、建設簿記で作成する必要があります。
■損益計算書・財務諸表
法人用、個人事業主用で様式が異なります。建設業法特有の勘定科目があり、建設簿記で作成する必要があります。
■納税証明書
法人の場合のみ必要な書類
▲完成工事原価報告書・財務諸表
▲株主資本等変動計算書・財務諸表
▲注記表・財務諸表
▲事業年度報告書
(熊本県知事の許可を受けた場合)
・個人事業主・・・個人事業税の納税証明書
・法人・・・法人事業税の納税証明書
(国土交通大臣の許可を受けた場合)
・個人事業主・・・申告所得税(その1)の納税証明書
・法人・・・法人税(その1)の納税証明書
熊本の事業年度終了届は行政書士法人塩永事務所にご相談下さい。