
配偶者ビザ・定住者ビザの手続きについて|行政書士法人塩永事務所
日本での安定した生活を送るために欠かせない在留資格の一つが「日本人の配偶者等ビザ」や「定住者ビザ」です。本記事では、それぞれの特徴や取得のための要件、申請手続きについて詳しくご案内いたします。
1. 日本人の配偶者等ビザとは
「日本人の配偶者等」とは、以下の方が対象となります。
- 日本人の配偶者(法律上の婚姻関係があること)
- 日本人の実子
- 特別養子縁組により日本人の子となった方
このビザを取得すると、在留期間の範囲内で就労制限なく日本で活動することが可能です。
2. 定住者ビザとは
「定住者」とは、法務大臣が特別に在留を認める外国人で、個別の事情に基づいて許可されます。典型的なケースは以下のとおりです。
- 日本人または永住者の実子・養子
- 日本人の配偶者との離婚や死別後に日本での生活を継続する場合
- 日系人やその配偶者・子
定住者ビザは就労制限がなく、幅広い活動が認められますが、審査はケースごとに厳格に行われます。
3. 必要書類の一例
状況によって異なりますが、代表的な必要書類は以下のとおりです。
配偶者ビザの場合
- 在留資格認定証明書交付申請書、または在留資格変更許可申請書
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 婚姻証明書(海外で婚姻した場合、日本語翻訳付)
- 夫婦の写真や連絡履歴など婚姻の実態を示す資料
- 配偶者の住民票、課税証明書、納税証明書
定住者ビザの場合
- 在留資格認定証明書交付申請書、または在留資格変更許可申請書
- 申請理由書(生活状況や日本での生活基盤を説明)
- 身分関係を示す書類(出生証明書、戸籍謄本など)
- 扶養者がいる場合はその収入証明
4. 手続きの流れ
- 必要書類の準備・収集
- 入国管理局への申請
- 海外から呼び寄せる場合:在留資格認定証明書交付申請
- 日本国内ですでに滞在中の場合:在留資格変更許可申請
- 審査(1〜3か月程度)
- 許可後、ビザ発給または在留カード交付
5. 注意点
- 配偶者ビザは、婚姻が「真実の結婚」であるかどうかが重要視されます。偽装結婚の疑いがあると不許可となります。
- 定住者ビザは審査が個別事情に基づくため、申請理由書の作成が非常に重要です。
- いずれのビザも収入や生活基盤の安定性が審査で重視されます。
6. 行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、配偶者ビザ・定住者ビザに関する豊富な経験を活かし、
- 必要書類の確認と収集サポート
- 婚姻の実態を示す証拠資料の整理
- 申請理由書の作成支援
- 入国管理局への申請代理
を行っております。不許可の場合も再申請を見据えたサポートが可能です。
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日本で大切なご家族と安心して暮らすために、専門家による確実なサポートをご希望の方は、ぜひ当事務所へご相談ください。