
【在留資格解説】配偶者ビザと定住者ビザ:申請手続きと重要ポイント
行政書士法人 塩永事務所
日本での国際的な家族生活を始める、または継続するために、在留資格の取得は不可欠です。中でも「日本人の配偶者等(配偶者ビザ)」と「定住者ビザ」は、その後の生活基盤を左右する重要な在留資格です。
行政書士法人塩永事務所が、これら二つの在留資格の具体的な内容と、許可を得るためのポイントを詳細に解説します。
第1部 日本人の配偶者等ビザ(配偶者ビザ)
在留資格「日本人の配偶者等」は、一般に配偶者ビザと呼ばれ、日本人の配偶者、子、特別永住者の配偶者・子のために設けられた在留資格です。
1. 許可の重要ポイント:真実性と安定性
配偶者ビザの審査では、以下の2点に焦点が当てられます。
2. 主要な提出書類(一部抜粋)
- 身分関係を証明する資料: 戸籍謄本、婚姻届受理証明書など。
- 日本での活動状況を明らかにする資料: 質問書(出会いの経緯、交際期間、結婚に至るまでを記載)、スナップ写真、SNS履歴など。
- 生計を証明する資料(日本人配偶者側): 住民税の課税証明書・納税証明書、在職証明書、預貯金残高証明書など。
- 居住に関する資料: 賃貸借契約書の写し、間取り図など。
3. 不許可になりやすいケース
- 交際期間が極端に短い
- 夫婦間の年齢差が大きい(合理的な説明ができない場合)
- 過去に離婚歴が多い、または短期の離婚が多い
- 収入が極めて不安定、または非課税である
- 過去に不法滞在や犯罪歴がある
第2部 定住者ビザ(特定活動・告示定住を除く)
在留資格「定住者」は、「法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者」に与えられる人道的な配慮に基づく在留資格です。告示によって定められた多様なケースが存在します。
1. 定住者ビザの主な対象者(例)
- 日本人の子として出生した者(日本国籍離脱者など)
- 日系3世
- 定住者の配偶者・子(告示定住)
- 永住者・日本人の離婚・死別した配偶者で、一定期間扶養され生活基盤がある者(離婚定住)
- 日本で生活する実子を扶養する外国人(実子扶養定住) (※上記は一例であり、申請には個別の要件を満たす必要があります。)
2. 許可の重要ポイント:特別な事情と生活基盤
定住者ビザの審査では、その特殊性から以下の点が重要になります。
第3部 申請手続きの一般的な流れ
配偶者ビザも定住者ビザも、手続きは大きく以下の2パターンに分かれます。
行政書士法人塩永事務所にお任せください
配偶者ビザや定住者ビザは、個々の家族・人生の事情が色濃く反映されるため、定型的な書類準備だけでは許可を得るのが難しいケースが多くあります。
当事務所にご依頼いただくことで、
- 専門家による個別事情の徹底的なヒアリング
- 不許可リスクを最小限に抑える資料の選定と補強
- 入国審査官を納得させる、論理的で説得力のある「理由書」の作成
- 入国管理局への申請代行(取次ぎ)
を提供し、ご家族の明るい未来を確実なものとします。
複雑な手続きでお悩みの際は、経験豊富な行政書士法人塩永事務所まで、まずはお気軽にご相談ください。