
家族滞在ビザの手続き完全ガイド
行政書士法人塩永事務所
家族滞在ビザとは
家族滞在ビザは、日本に中長期間滞在する外国人の配偶者や子が、その外国人と一緒に日本で生活するためのビザです。このビザにより、家族が離ればなれになることなく、日本での生活を共にすることができます。
対象となる家族の範囲
家族滞在ビザの対象となるのは以下の方々です:
配偶者
- 法律上の婚姻関係にある配偶者(事実婚は対象外)
- 同性婚については、本国で法的に認められている場合に限り認定される場合があります
子
- 嫡出子・非嫡出子を問わず、未成年かつ未婚の実子
- 養子も含まれます(適法な養子縁組に限る)
- 成年に達した子であっても、経済的に扶養を受けている場合は認められることがあります
扶養者(身元保証人)の対象となる在留資格
家族滞在ビザを申請するには、扶養者が以下のいずれかの在留資格を有している必要があります:
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 高度専門職
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 医療
- 研究
- 教育
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 介護
- 興行
- 技能
- 特定技能(2号のみ)
- 文化活動
- 留学
必要書類一覧
基本書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請人(家族)の写真1枚(4cm×3cm)を貼付
- 扶養者(身元保証人)に関する書類
- 在留カードの写し(表裏両面)
- 住民票の写し(世帯全員記載、続柄記載、個人番号省略)
- 在職証明書または在学証明書
- 前年分の住民税の課税証明書および納税証明書
- 前年分の源泉徴収票の写し
- 身元保証書
- 扶養者が作成・署名
- 申請理由書
- 家族を呼び寄せる理由を詳細に記載
身分関係を証明する書類
配偶者の場合
- 結婚証明書(本国発行、日本語翻訳付き)
- 配偶者の国籍国が発行する結婚証明書
- 戸籍謄本(日本人との結婚の場合)
子の場合
- 出生証明書(本国発行、日本語翻訳付き)
- 親子関係を証明する公的書類
- 養子の場合は養子縁組を証明する書類
審査のポイント
1. 扶養能力
扶養者に十分な経済力があることが重要です。一般的に以下の収入が目安とされています:
- 単身者:年収300万円以上
- 扶養家族1名:年収400万円以上
- 扶養家族2名以上:年収500万円以上
2. 滞在予定期間
扶養者の在留期間と同程度の期間、日本に滞在することが見込まれる必要があります。
3. 身分関係の真正性
提出書類により、真正な婚姻関係・親子関係であることを証明する必要があります。
4. 素行
申請人および扶養者の素行が良好であることが求められます。
申請から許可までの流れ
- 書類準備・申請(1-2週間)
- 必要書類の収集・作成
- 入国管理局への申請
- 審査期間(1-3ヶ月)
- 書類審査
- 必要に応じて追加書類の提出
- 面接(まれに実施される場合があります)
- 結果通知
- 許可の場合:在留資格認定証明書の交付
- 不許可の場合:理由通知書の交付
- ビザ申請・入国(2-3週間)
- 本国の日本領事館等でビザ申請
- ビザ取得後、日本入国
注意事項とよくある問題点
1. 書類の不備
- 翻訳書類に翻訳者の氏名・住所の記載がない
- 証明書の有効期限切れ
- 本国政府発行書類のアポスティーユ証明が不足
2. 経済要件の不足
- 扶養者の収入が不安定
- 借金等の負債が多い
- 生活保護等の公的扶助を受けている
3. 身分関係の疑義
- 偽装結婚の疑い
- 書類の不整合
- 年齢差が大きい夫婦
不許可となった場合の対応
不許可となった場合も、理由を分析し適切な対策を講じることで再申請が可能です。
主な不許可理由と対策
- 経済要件不足 → 収入増加、貯蓄証明、連帯保証人の追加
- 書類不備 → 完全な書類の再準備
- 身分関係の疑義 → より詳細な証明書類の提出
家族滞在ビザ取得後の注意点
就労について
- 原則として就労は認められません
- 就労を希望する場合は「資格外活動許可」の取得が必要
- 週28時間以内のアルバイトが可能
在留期間の更新
- 扶養者の在留資格と連動
- 定期的な更新手続きが必要
- 扶養関係の継続性が重要
独立した在留資格への変更
- 日本での実績を積むことで他の在留資格への変更も可能
- 就労系ビザ、永住権等への道筋
行政書士法人塩永事務所のサポート体制
当事務所では、家族滞在ビザの申請について以下のサポートを提供しております:
- 無料初回相談 – お客様の状況を詳しくお伺いします
- 書類作成代行 – 複雑な申請書類を専門家が作成
- 翻訳サービス – 外国語書類の正確な翻訳
- 申請代理 – 入国管理局への申請手続きを代行
- 不許可時の再申請サポート – 不許可理由の分析と対策
料金体系
- 在留資格認定証明書交付申請:報酬 80,000円~(税別)
- 在留期間更新申請:報酬 50,000円~(税別)
- 不許可時の再申請:報酬 60,000円~(税別)
※実費(収入印紙代等)は別途必要です ※複雑な案件については別途お見積もりいたします
まとめ
家族滞在ビザの取得には、適切な書類準備と要件の充足が不可欠です。特に経済要件と身分関係の証明については、入管当局も厳格に審査を行っているため、専門的な知識と経験が重要となります。
行政書士法人塩永事務所では、豊富な経験と実績を基に、お客様の大切な家族が安心して日本で生活できるよう、全力でサポートいたします。家族滞在ビザに関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先 行政書士法人塩永事務所 TEL: [096-385-9002] Email: [info@shionagaoffice.jp] 営業時間: 平日9:00-18:00 初回相談無料・土日祝日対応可(要予約)