
【完全ガイド】家族滞在ビザ(在留資格)申請手続きの詳細
行政書士法人 塩永事務所
安定した日本での生活を実現するために、ご家族(配偶者・お子様)の呼び寄せは非常に重要です。その際に必要となるのが「家族滞在」の在留資格(ビザ)です。
煩雑な手続きをスムーズに進め、確実な許可を得るために、行政書士法人塩永事務所が、家族滞在ビザ申請手続きの詳細を徹底解説いたします。
1. 家族滞在ビザとは
「家族滞在」の在留資格は、日本に在留する外国人(扶養者)の配偶者または子が、扶養者の扶養を受けて日本に滞在するために設けられたものです。
対象となる扶養者の在留資格(例)
- 教授、芸術、宗教、報道
- 経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤、興行、技能
- 文化活動、留学など (※「短期滞在」「特定活動(ワーキングホリデーなど)」「技能実習」は原則として対象外です。)
重要な許可要件
- 身分関係の真実性: 婚姻または親子関係が法的に成立していること。
- 扶養の安定性・継続性: 扶養者が日本において安定した収入を持ち、家族を経済的に扶養できる能力があること。
2. 申請手続きの2つのパターン
家族が現在、日本国外にいるか、既に別の在留資格で日本にいるかによって、手続きが異なります。
パターンA:海外からご家族を呼び寄せる場合
手続き:在留資格認定証明書交付申請(COE)
- 日本にいる扶養者側(または行政書士)が入国管理局に申請します。
- 審査を通過すると「在留資格認定証明書(COE)」が交付されます。
- COEを海外のご家族に送付し、ご家族が現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)の申請を行います。
- ビザが発給された後、来日・入国審査時にCOEを提示し、「家族滞在」の在留カードが交付されます。
パターンB:既に日本にいるご家族の在留資格を変更する場合
手続き:在留資格変更許可申請
- 既に「短期滞在」やその他の在留資格で日本にいるご家族が、入国管理局に「家族滞在」への変更を申請します。
- 審査を通過すると、「家族滞在」の在留資格への変更が許可され、新しい在留カードが交付されます。 (※「短期滞在」からの変更は原則困難ですが、やむを得ない特別な事情がある場合は検討可能です。)
3. 申請時に必要な主な提出書類
申請パターンに関わらず、審査の核心となるのは「身分関係の証明」と「扶養能力の証明」です。
A. 身分関係を証明する書類
- 配偶者の場合: 婚姻証明書、戸籍謄本(日本人の配偶者の場合)、結婚届の受理証明書など、扶養者と申請人の身分関係を証明する公的な資料。
- 子の場: 出生証明書、戸籍謄本(日本人の子の場合)、認知届の受理証明書など。 (※外国語で作成された書類には、日本語訳を添付する必要があります。)
B. 扶養者の経済力を証明する書類
- 職業に関する証明: 在職証明書、会社等の登記事項証明書(経営者の場合)、または留学証明書など。
- 収入・納税に関する証明(直近1年分など):
- 住民税の課税証明書および納税証明書(市区町村役場で取得)
- 源泉徴収票の写し、確定申告書の写し(個人事業主の場合)
- 預貯金残高証明書(状況に応じて提出)
- 送金状況がわかる資料(海外にいる配偶者等に仕送りをしている場合)
C. その他
- 在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書
- 申請人の写真(縦4cm×横3cm)
- 扶養者の在留カードおよびパスポートの写し
- 理由書(申請に至った経緯や、日本での生活計画などを説明する文書)
4. 行政書士法人塩永事務所にお任せください
家族滞在ビザの審査は、提出書類の正確性に加え、「扶養の真実性」「経済的安定性」を立証する理由書の説得力が鍵となります。
当事務所にご依頼いただくことで、以下のメリットをご提供します。
- 個別状況に合わせた書類収集サポート: お客様の国籍や状況に応じた必要な公的書類をご案内し、漏れのない準備をサポートします。
- プロによる理由書作成: 審査官が納得できる、扶養の安定性を裏付ける論理的な理由書を作成し、許可の可能性を最大化します。
- 入国管理局への申請代行: 複雑な入国管理局への申請・取次ぎを全て代行し、お客様の時間と労力を節約します。
ご家族の未来のための大切な手続きです。ご不安な点、ご不明な点がございましたら、まずは行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。
専門家として、ご家族皆様の日本での円満な生活を力強くサポートいたします。