
熊本市で風営法許可申請なら行政書士法人塩永事務所にお任せください
熊本市でキャバクラ、ホストクラブ、スナック、バーなどを開業する際、必要となるのが**風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)**に基づく許可です。この手続きは複雑で専門知識が不可欠ですが、行政書士法人塩永事務所がお客様の代わりに申請をサポートします。
風営法許可とは?
風営法は、風俗営業を行う店舗が守るべきルールを定めた法律です。風俗営業を営むには、風営法が定める要件を満たした上で、公安委員会から許可を得る必要があります。無許可営業は厳しく罰せられるため、安心して事業を始めるためには、この許可取得が不可欠です。
風営法の規制は、以下のような多岐にわたる業種に適用されます。
- 接待飲食店(キャバレー、スナック、クラブ、ホストクラブなど)
- 深夜酒類提供飲食店(バー、居酒屋など、午前0時以降に主として酒類を提供する飲食店)
- マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター
- 性風俗関連特殊営業
行政書士に依頼するメリット
風営法の許可申請は、必要書類の多さ、店舗の構造要件、役所との複雑なやり取りなど、時間と労力がかかるものです。行政書士法人塩永事務所に依頼いただくことで、以下のメリットを享受できます。
- 専門家による正確な手続き: 法令に基づいた正確な書類作成と手続きで、申請の遅れや不許可のリスクを最小限に抑えます。
- お客様の負担を大幅軽減: 面倒な書類収集や作成、役所とのやり取りはすべて代行します。お客様は本業である開店準備に専念できます。
- 安心のサポート体制: 許可取得後も、変更届出など、事業運営に関するご相談に対応します。
申請手続きの流れ
風営法許可申請は、以下の流れで進めます。
- ご相談: まずは、お電話やメールでお気軽にご連絡ください。事業内容や店舗の状況を伺い、許可の要否や手続きについてご説明します。
- ご契約: サービス内容にご納得いただけたら、ご契約となります。
- 必要書類の準備: 当事務所がご案内する書類を準備いただきます。主な書類は以下の通りです。
- 申請書
- 店舗の構造・設備図面
- 申請者・管理者の身分証明書
- 住民票
- 誓約書
- 賃貸借契約書の写し
- 申請書の作成・提出: 準備いただいた書類をもとに、当事務所が申請書を作成し、管轄の警察署に提出します。
- 現地調査・審査: 警察による現地調査や審査が行われます。
- 許可証交付: 審査が完了し、許可証が交付されます。
なぜ行政書士法人塩永事務所なのか?
当事務所は、熊本市での風営法許可申請に特化した豊富な実績と知識を持っています。複雑な手続きを熟知しているため、お客様の事業形態に合わせた最適なサポートを提供可能です。
無料相談も実施しておりますので、少しでも不安な点があれば、お気軽にご連絡ください。お客様の事業成功を、許可取得という側面から全力でサポートいたします。