
熊本市での風営法許可申請サポート — 行政書士法人塩永事務所
熊本市で風俗営業(風営法)に関わる許可取得や届出を検討されている事業者様へ。風営法の手続きは法令・条例・警察の運用にまたがるため、想像以上に専門的・多岐にわたります。当事務所は熊本の実務に精通した行政書士として、事前調査・書類作成・警察との折衝・交付後のフォローまで一貫して代行いたします。
風営法の管轄と手続きの違い(概要)
風営法(正式名:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に基づく許可や届出は、**都道府県公安委員会(警察)**の所管で、申請・届出の手続きや基準は法令・施行規則や各都道府県の条例で定められています。
なお、業態によっては「許可」が必要なケースと「届出」で足りるケースがあり、たとえば深夜(0時〜6時)に酒類を提供する飲食店は「深夜酒類提供飲食店営業開始届」の提出が必要となる規定があります(届出の対象となるかどうかは営業形態の詳細で判断されます)。
許可が必要な業種(主な区分)
風営法では業種が細かく区分されており、接待を伴う飲食店や遊技場などは「許可」が必要になります(一般に1号〜5号営業などの区分)。業種ごとに適用される基準(面積、照度、見通し、設備など)が異なりますので、事前に業種分類を正確に行うことが重要です。 熊本市(熊本県)での手続き・必要書類(代表例)
申請・届出に必要な書類は細分化されていますが、一般的には以下のような準備が必要です。地域により追加書類が求められる場合があるので、必ず管轄警察署(公安委員会)へ照会します。
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申請書・届出書(所定様式)
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営業所の平面図・配置図(客室面積・照度・音響設備等を明示)
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営業所の使用権を示す書類(賃貸借契約書等)
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営業者・管理者の身分関係書類(住民票、身分証明等)
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飲食店営業許可の写し(飲食物を提供する場合) など。
熊本県警や県の所定様式・手続案内に具体的な様式が掲載されていますので、それに沿って整備します。
立地・場所的要件・欠格事由(注意点)
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場所的制限:学校・図書館・児童福祉施設・病院等(保全対象施設)からの距離や用途地域の制約により、営業が制限される地域があります。具体的な距離・区域は都道府県の施行条例等で定められるため、県別・市別に基準が異なります。事前調査が必須です。
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欠格事由:破産者や重大な前科がある者など、許可を受けられない要件が法律で定められています。申請者・役員・管理者の経歴確認は重要です。
審査期間・費用の目安
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審査期間の目安:風俗営業の許可申請は、書類が受理されてから概ね55日(約2か月)前後が標準処理期間の目安とされています(届出のみのケースは比較的短期間で済む場合があります)。ただし、図面不備や立地調査で問題があると延長します。
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手数料:申請手数料や講習・証紙代は都道府県で定められており、**申請手数料は概ね数万円(例:24,000円前後が標準)**が一般的です(詳しくは管轄警察署に確認してください)。
行政書士法人塩永事務所ができること(サービス内容)
当事務所は熊本市での実績をもとに、以下のサービスを提供します。
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事前調査(用途地域・保全対象施設・条例該当性の確認)
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業種判定と許可/届出の方針立案(許可か届出かの判断含む)
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必要書類・図面の作成(CAD図面・照度・面積算出)
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警察署との事前協議・申請代行(提出・補正対応)
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実査(現地検査)立会い/管理者講習のご案内
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許可交付後の各種変更・更新手続きの代行
当事務所に依頼いただくことで、書類不備による差戻しや立地要件の見落としを未然に防ぎ、最短での許可取得を目指せます。管轄警察署とのやり取りは当事務所が窓口となって対応します。
よくあるご質問(抜粋)
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Q:既存のバーを「接待」を伴う営業に変えたい → A:業態変更で許可が必要になる場合が多く、内装(見通し・照度)を含めた設計変更が必要になります。
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Q:許可は必ず取れる? → A:用途地域や保全対象施設、欠格事由などで許可できない場合があります。事前確認が肝心です。
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Q:自分で申請できますか? → A:可能ですが、図面・計算・警察実査への対応が求められます。初めての方は専門家の支援でリスクを低減できます。
まとめ
風営法に基づく許可申請・届出は、法令の理解+現地(熊本)の運用実務の両方が求められます。行政書士法人塩永事務所は熊本の事情に精通したチームとして、書類作成から警察対応、実査立会いまでワンストップで支援します。まずはお気軽にご相談ください — 診断(物件調査・要件チェック)を踏まえた実行可能なスケジュールと見積りを提示いたします。
